豊 島 7 丁 目 南 町 会 規 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は豊島7丁目南町会と称す。
第 2 条 本会の事務所は豊島7丁目南町会会館におく。
第2章 目的及び 事業
第 3 条 本会は会員相互の親睦を深め福祉の増進を図るを目的とする。
第 4 条 本会は次ぎの事業を行なう。
第1項 保安、防火、防災、交通安全、日本赤十字、保健衛生
第2項 表彰事業、青少年育成事業、敬老事業、区民行政への協力、
その他の文化事業
第3項 慶弔事業
弔費 会費及び同居親族死亡の場合 金3,000円也
第3章 組 織
第 5 条 本会の会員は町内に居住する所帯主及び町内に所在する会社、工場、事
務所等の代表者にして本会の趣旨に賛同し会費を納入する者を以て組
織する。
第 6 条 本会の町会費は運営費として各組幹事を通じ毎月納入をお願いする。
但し、事情により会費を免除することもある。
第4章 役員及び 幹事
第 7 条 本会に下記、役員及び幹事を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
会 計 若干名
監 査 2 名
部 長 5 名
役 員 若干名
書 記 若干名
幹 事 若干名
第 8 条 会長の選任は、役員会に諮り、会員中より推薦し、総会に於て決定する。
第 9 条 副会長、会計、会計監査は役員会に於て選出し会長これを委嘱する。
第 10 条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
第 11 条 役員・総務・幹事は会長これを委嘱する。
第 12 条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
第 13 条 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、これを代行する。
第 14 条 会計は会計事務を扱う。
第 15 条 監査役は会計を監査する。
第 16 条 役員は役員会に出席し会務を議決する。
第 17 条 総務会は町会運営に関する事務を行なう。
第 18 条 幹事は各組を分担し会務を行なう。
第 19 条 役員は役務を兼任することができる。
第 20 条 役員の任期は満2ヵ年とし再任を妨げない。但し補欠の場合は前任者の
残存期間とする。
第5章 総会及び役員会
第 21 条 本会の会議は総会・役員会・幹事会並びに総務会とし、会長必要のある
時は随時招集することができる。
第 22 条 総会は毎年1回5月中にこれを開く。但し必要ある時は臨時総会を開く
ことができる。
第 23 条 総会の議長は会長これに当る。会長事故ある時は副会長これに当る。
第 24 条 総会に於て次の事項を附議する。
1.収支予算並びに決算承認。
1.規約審議。
1.その他特に必要なる事項。
第 25 条 総務会は次の者で構成する。
会長・副会長・会計・部長・総務 その他会長の指名した者。
第 26 条 本会の会議は過半数以上出席を要し、その出席人員の過半数を以て議決
する。
附 則
1.本会則は昭和57年4月1日より実施する。
1.本会則は必要に応じて改訂することができる。
1.会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。
1.1部改訂平成 5年7月6日
1.1部改訂平成 7年4月
1.1部改訂平成11年4月