東京都北区 浮間住宅連合自治会

浮 間 住 宅 連 合 自 治 会 会 則



                                     改正 昭和47年 5月13日
                                        昭和49年 4月29日
                                        昭和54年
                                        昭和59年 1月22日
                                        平成9年 10月 5日



第1章 総     則
(名称および事務所)
第 1 条 この会は、浮間住宅連合自治会(以下「浮住連」という)と称し、事務所を
      会長宅に置く。
第 2 条 この会は、都営浮間三丁目アパートの、次の自治会(以下「各自治会」という)
      で組織する。
   さ く ら  会   1,2    号館
   若  竹   会   3      号館
   菊  水   会   4      号館
   い ず み 会   5      号館
   八 千 代 会  6,7,8,9 号館
   白 百 合 会  10,11    号館
   さ つ き  会  12,13    号館
   す み れ 会  14,15    号館
   い ざ よ い 会   16     号館
(会 員)
第 3 条 この会の会員は、各自治会の構成員とする。
( 部 )
第 4 条 
  総 務 部
  防犯交通部
  防 火 部
  青少年部
  環境厚生部
  婦 人 部

第2章 目的及び事業
(目 的)
第 5 条 この会は、各自治会の自主性を尊重し、生活環境の改善、共同施設の維持保全等を行ない、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事 業)
第 6 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  会員相互の親睦に関すること。
  防火・防犯・交通等に関すること。
  共用物の維持保全に関すること。
  文化教養等の品位向上に関すること。
  福利厚生(環境衛生)に関すること。
  弔慰ならびに罹災時の見舞に関すること。
  その他目的達成に必要なこと。


第3章 役     員
(役 員)
第 7 条 この会に次の役員を置く。
  会 長 1名  副会長 若干名  運営委員(各部長) 若干名
  会 計 2名  監 査 2 名  幹事(各自治会長) 9 名
(任 務)
第 8 条 役員の任務は、次のとおりとする。
  会長は、会を代表し、会務を総括する。
  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
  会計は、会の経理を担当し、予算外の支出があるときは役員会で協議して支出しなければならない。
  監査は次のことを行う。
  イ.経理について定期監査は年2回以上行なうこと。
  ロ.会の運営について必要と認めたときは、役員会または総会に意見を提出する。
    ただし会議においては、議決に加わらない。
  運営委員は第4条の各部を担当する。
  幹事は各自治会代表としてそれぞれの連絡業務及び会務の一部を行なうことが
   ある。
(任 期)
第 9 条 役員(幹事を除く)の任期は2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
    2 幹事の任期は各自治会役員の任期とする。
    3 補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
    4 役員は着任後2ヶ年を経過しても後任者が決定するまではその任務を
      遂行する。
(選 出)
第 10 条 第7条の役員の選出はそれぞれの推薦方法により推薦、総会において承認する。
  会長は前年度役員会において推薦する。
  副会長・運営委員・会計は会長候補者と前年度役員会との合議により推薦する。
  幹事は各自治会長がこの任にあたる。
  監査は総会において役員以外の一般会員より選出される。
  幹事を除く役員は原則として各自治会役員との重任を避ける。


第 4 章
(顧 問)
第 11 条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
  顧問・相談役は連合自治会、会長経験者及び、この会に功績ありと認められた者。役員会にて承認、議決する。
  顧問・相談役は会の運営について必要と認めたとき意見を提出する。
  顧問・相談役は次の場合、退会したものとする。
      退会の申し出があった時。区域外に転出したとき。
  本会の趣旨、目的に反する行動があった時は役員会の議決を得て除名することができる。


第5章 会     議
(種 別)
第 12 条 会議の種目は、総会及び役員会とする。
(総 会)
第 13 条 総会を分けて、次の3種とし、構成、その他については、別表のとおりとする。
  特別総会    定期総会    臨時総会
(役員会)
第 14 条 役員会は第7条における役員をもって構成し、執行機関とする。
    2 招集は必要の都度、会長が行ない、議長となる。
(定足数及び議決)
第 15 条 会議の定足数は構成員の三分の二以上の出席をもって成立する。
    2 会議の議決は出席者の過半数をこえた場合とする。



第6章 会     計
(経 費)
第 16 条 この会の運営に必要な経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
第 17 条 会費は、1会員あたり月額自治会費 200円、共益費 200円とする。
  自治会費の改正は特別総会の議決を必要とする。
(会費の保管)
第 18 条 本会の共益費及び自治会費等は、特別会計とし公的金融機関に預金するとともに出納簿を備え収支を明確にするものとする。
(会計年度)
第 19 条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(改 正)
第 20 条 この会則の改正は、役員会において立案し、特別総会において構成員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
(施 行)
第 21 条 この会則は、昭和45年7月12日から施行する。
付   則 この会則は、昭和47年5月13日から施行する。
付   則 この会則は、昭和49年4月29日から施行する。
付   則 この会則は、昭和53年3月12日から施行する。
付   則 この会則は、昭和55年4月 1日から施行する。
付   則 この会則は、昭和59年4月 1日から施行する。
付   則 この会則は、平成9年10月 5日から施行する。

付帯決議: 平成13年11月18日開催の特別総会にて下記の通り細則として付帯決議された。
 1.経理について定期監査は年二回以上行うこと。
   (上記は現規約に明記されているが実行されていなかった)
 2.監査に於いては、台帳、銀行通帳、証書、経理に関するすべてを提出し監査を行う。
 3.金融機関すべての事務手続きは経理担当会計が行う事とし会長はその任に当たらず。
 4.定期証書は会長が保管し、銀行印は会計が所有する。
 5.監査の行われた月は役員会とし、監査も会長会に加わる。
 6.自治会の財産(定期証書)等の金額も繰越金に明記し、計上する事。
   以上の付帯決議は平成14年定期総会にて承認を受け細則として会則に明記する。

付   則 この会則は、平成14年4月から施行する。



〔別 表〕

総会の種別・構成員等

構成員
機関
召集時期等
議長
召集者
特別総会
全 会 員
議決
1.全会員の三分の一以上の申し出のあった場合
2.定期総会又は臨時総会において、召集することを議決した場合
役員でない出席者

会 長
定期総会
連合自治会役員、各自治会、
幹事、副会長、会計、及び会計監査
同上
 毎年 一回とする。
同 上
同 上
臨時総会
 同   上 
同上
 役員会で必要とみとめた時。
同 上
同 上

(付議事項の告示)
総会を召集する場合は、召集日の7日前迄に付議事項を告示しなければならない。


浮間住宅連合自治会細則

第1.会則第6条 の金額はそれぞれ10,000円とする。
第2.役員が本会運営のため必要な事務連絡費及び交通費等の実費は、事務委託料をもって充当する。役員はその都度又は月末に請求し精算する。
第3.細則については定期総会において改正することができる。
(付 則) この細則は、昭和49年4月29日より施行する。
(付 則) この細則は、昭和52年5月22日より施行する。
(付 則) この細則は、昭和55年4月1日より施行する。
(付 則) この細則は、昭和59年4月1日より施行する。

 

 

 

 

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