谷 津 自 治 会 規 約
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 この会は、谷津自治会という。
(区 域)
第 2 条 この会は、北区滝野川4丁目1番地~34番地と、滝野川5丁目41番地
~58番地に、住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 この会は、事務所を北区滝野川4丁目23番地11号 谷津自治会館に置
く。
第2章 目 的
(目 的)
第 4 条 この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管
理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行な
うことを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
会員相互の連絡事務に関すること
地域の生活環境の改善及び向上に関すること
会員相互の親睦、研修会及び文化教養に関すること
会員の福祉厚生に関すること
自治会館の管理運営に関すること
自治会館の2階貸室の維持管理運営に関すること
その他目的を達成するために必要なこと
第3章 会 員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になる
ことができる。
区域内に住所を有する法人、組合等の団体で自治会に加入の場合は賛助
会員とする。
(会 費)
第 7 条 会員は、総会において定められた会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入
を拒んではならない。
3 この会の区域に入居した個人又は団体に対して、この会は、これらの者
に、この会の趣旨を説明し、加入の案内を行なうものとする。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が、次の各号の何れかに該当するときは、退会したものとみなす。
会の区域内に居住しなくなったとき
死亡又は解散したとき
会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
(拠出金品の不返還)
第 10 条 退会した会員が、既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役 員
(役 員)
第 11 条 この会に、次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
会 計 若干名
監 事 2 名
各事業部役員 若干名
(役員の選出)
第 12 条 会長の選出は会員内より、役員選考委員会で選出して、総会の承認を得
ること。
2 他の役員については、会長が役員選考委員会の承認を得て委嘱する。
3 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第 13 条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき
は、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 監事は、この会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第 14 条 この会の、役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 役員に欠員ができたときは、第12条により補充することができる。
この場合に於て補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の
場合に於ても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければな
らない。
第5章 会 議
(会議の種類)
第 15 条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、会長、副会長、会計、事業部役員をもって構成する。
(権 能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
事業計画及び収支予算に関すること
事業報告及び収支決算に関すること
規約の制定改廃に関すること
役員の選任及び解任に関すること
その他、この会の運営に係わる重要事項に関すること
2 役員会は、次の事項を議決する。
総会の議決した事項の執行に関すること
総会に付議すべき事項に関すること
その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
3 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議
決の上執行し、会長はこれを次の総会に於て報告し、その承認を求めな
ければならない。
(通常総会)
第 18 条 通常総会は、毎年1回年度末決算終了後早期に開催する。
(臨時総会)
第 19 条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、若
しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催
する。
(役員会)
第 20 条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の2分の1以上か
ら、会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第 21 条 総会及び役員会は、会長が招集する。
2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から10日以
内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から3日以内に
役員会を招集しなければならない。
4 総会及び役員会を招集する場合は、会員に対し会議の目的たる事項、日
時及び場所を記載した書面を持って、少なくとも開催日の5日前までに
通知しなければならない。
但し役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めたとき
は、この限りではない。
(議 長)
第 22 条 総会の議長は、その総会に於て出席会員の中から選出する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第 23 条 会議は、総会に於ては総会出席者で開会できる。
2 役員会に於ては、役員会出席者で開会できる。
(議 決)
第 24 条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、議長がこれを決する、この場合に於ては議長は会員
として、議決に加わる権利を有しない。
(書面表決)
第 25 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は予め通知
された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人とし
て表決を委任することができる。
この場合に於て前条の規定の適用については、会議に出席したものとみ
なす。
(議事録)
第 26 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
会議の日時及び場所
会議に出席した会員の数、又は役員の氏名
(書面表決及び表決委任者を含む)
議決事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員、又は役員の中から、その会議に於
て2名以上の議事録署名人を選出し、署名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 27 条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
会 費
寄付金品
事業に伴う収入
資産から生ずる収入
その他の収入
別表に掲げる資産
(資産の管理)
第 28 条 資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により決める。
2 別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
但し、やむを得ない理由があるときは、総会の議決後これを処分し、担
保に供することができる。
(経費の支弁)
第 29 条 この会の経費は、資産を以て支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 30 条 この会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に総会の議決により
定める。
(事業報告及び収支決算)
第 31 条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後1ヶ月以内に、その
年の年度末の財産目録と共に、監事の監査を経て総会の承認を得なけれ
ばならない。
(事業年度)
第 32 条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 33 条 この規約は、総会に於て総会出席者の4分の3以上の同意を得なければ
変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 34 条 この会が、総会の議決に基づいて解散する場合は、総会出席者の4分の
3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目
的をもつ団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
(書類及び帳簿の備え付け)
第 35 条 この会は、この事務所に次の各号に掲げる書類、帳簿を備え付けておか
なければならない。
規 約
認可に関する書類
役員に関する書類
会員に関する書類
会議議事録
会員名簿
資産台帳
収支に関する帳簿及び証拠書類
各事業年度末の財産目録
事業計画書及び収支予算書
その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 36 条 役員会は、その規約を実施するにあたって、必要がある場合には細則を
定めることができる。
役員会で、細則を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なければ
ならない。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成5年4月1日から実施する。
(旧会則の廃止)
谷津自治会会則、谷津自治会内規及び谷津自治会会館規約は廃止する。
(経過措置)
この規約の施行期日における役員は、この規定に定めに係わらず、
その任期は平成6年3月31日までとする。
この規約の適用に伴う、その他の必要な経過措置については、役員
会の議決を経て別に定める。
別 表
家 屋 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 壱棟。
1階(集 会 場) 116.29㎡
2階(協同住宅) 96.95㎡
計 213.24㎡
土地(借地) 北区滝野川4-23-11内
宅地面積 175.21㎡ (53坪)
土地賃貸借契約期間 自 平成 4年 1月 1日
(賃貸者 寿徳寺) 至 平成23年12月31日
以上
げず)会員相互の連絡事務の円滑をはかる。
部長(副部長)はその部内より互選で委嘱する。
部長はその部の世帯数に応じ数名の班長を委嘱する。
第 6 条 顧問及び相談役
会長は事業部役員会の議を経て諮問機関として顧問相談役を委嘱し役
員会に出席審議できる。
第 7 条 会 費
本会の事業目的遂行のため会員は会費を納入しなければならない。
会費は毎月1口200円以上、何口でも可とする。
" 賛助会員の賛助金は原則として毎月1,000円以上とする。"
会費、賛助金は班長が集め、各地区部長がとりまとめ会計に納入する。
会員と起居生計を共にしている者は同一家族と認める。
第 8 条 祭 礼
祭礼は氏子総代会の決議に従い連合自治会に協調、祭礼委員会を設置、
神酒所を安置、之を執行する。
経費は奉納金をもって充当し、特別会計扱いとして祭礼終了後、役員会
に報告承認を得るものとする。
第 9 条 慶 弔
" 会員とその家族物故の場合、金5,000円を霊前に供え哀悼の意を表す。"
前記のことを知りたるときは総務部長まで連絡。
第 10 条 自治会の各種事業遂行の際における各種事故に対しては応急の処置を
限度とする。
第 11 条 本細則は総会の議決に依らざれば改廃することができない。
本細則は平成5年4月1日より実施する。
平成12年4月1日改訂。
平成18年4月1日改訂。
自治会館集会場、二階貸室使用内規
第 1 条 運営委員会
会長は資産の管理責任者であり委員長である。会長は事業部役員会の承
認を得て委員を委嘱する。
委員2名 会計2名 監事2名
上記委員の任期は2年とするも再選を妨げず。
第 2 条 集会場使用
1 会員相互の親睦と社会福祉の増進、文化教養の向上に役立つ集会に使
用、又会員及びその家族の冠婚葬祭に使用することができる。
2 使用申込み
使用責任者は申込用紙に必要事項を記入し会館管理部に申し込むこと。
3 会館使用料金は別表のとおり。
第 3 条 注意事項
1 近隣に迷惑のかからぬよう配慮すること
2 故意に会館及び備品什器等を破損した場合は損害賠償の責任を負うこと
3 使用責任者は退去の際に必ず清掃、電気ガス関係の火の元戸締りを確認
のこと
4 使用申込後緊急な自治会業務が発生した時は取消す場合がある。
5 同時使用申込みのあった場合、委員は両当事者とよく話し合い了解を得
て決定すること
6 自治会の目的に反する会合等は許可しない
第 4 条 二階貸室維持管理
居住者と貸室賃借契約書を結び、収入は特別会計とし土地更新料、補修
費、維持運営費等に充当する。
但し運営委員会、事業部役員会の議を経て一般会計に繰り入れることが
できる。
第 5 条 この内規は平成5年4月1日より施行する。
この内規は総会の議決に依らなければ改廃することができない。
谷 津 自 治 会 災 害 対 策 本 部 規 約
(名 称)
第 1 条 この組織は谷津自治会災害対策本部(以下本会という)と称する。
第 2 条 本会の事務所は谷津自治会館に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より地震、その他の災害(以下地震等という)による被害の防止及び軽
減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
防災に関する知識の普及、意識の高揚に関すること
地震等に対する災害予防に関すること
地震等の発生時における、情報の収集伝達、初期消火、応急救護、
避難誘導等応急対策に関すること
防災訓練の実施に関すること
防災資器材等の備蓄に関すること
その他本会の目的達成に必要な事項
(会 員)
第 5 条 本会は谷津自治会にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
本 部 長 1 名(谷津自治会長 兼務)
副本部長 若干名( 〃 副会長 〃 )
部 長 5 名(谷津自治会担当部長 兼務)
副 部 長 5 名( 〃 担当副部長 〃 )
地 区 長 23 名( 〃 各部部長 〃 )
監 査 2 名( 〃 監査 〃 )
会 計 2 名( 〃 会計 〃 )
2 役員は会員のうちより自治会の役員選考委員会に於て選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任することができる。
(谷津自治会役員の兼務とする)
(役員の任務)
第 7 条 本部長は本会を代表し会務を総括し地震等の発生時における応急活動
の指揮にあたる。
2 副本部長は本部長を補佐し本部長事故あるときはその職務を代行する。
3 部長は本部長、副本部長の命を受け担当事務を行う。
4 副部長は部長を補佐し部長に事故あるときはその職務を代行する。
5 地区長は本部長、副本部長の命を受け班長を指揮し予防活動、応急活動
にあたる。
6 監査は会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条 本会は総会及び役員会とする。自治会の総会及び役員会と兼ねて開催す
ることができる。
(総 会)
第 9 条 総会は全会員をもって構成する。
2 総会は毎年1回開催する。ただし、特に必要ある場合は臨時に開催する
ことができる。
3 総会は本部長が招集する。
4 総会は次の事項を審議する。
規約の改正に関すること
防災計画の作成及び改正に関すること
事業計画及び事業報告に関すること
予算及び決算に関すること
その他総会が特に必要と認めたこと
5 総会はその付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第 10 条 役員会は本部長、副本部長、部長、副部長、会計及び監査によって構成
する。
2 役員会は次の事項を審議し、実施する。
総会に提出すべきこと
総会により委任されたこと
その他役員会が特に必要と認めたこと
(防災計画)
第 11 条 本会は地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を作成す
る。
2 防災計画は次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること
防災知識の普及に関すること
防災訓練の実施に関すること
地震等の発生時における情報の伝達収集、出火防止、初期消火、応
急救護及び避難に関すること
その他必要な事項
(会 費)
第 12 条 本会の会費は総会の決定を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条 本会の運営に要する経費は当分の間自治会費等の一部とその他の収入
をもって充てる。
(会計年度)
第 14 条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(会計監査)
第 15 条 会計監査は毎年1回監査役が行う。必要があるときは臨時に行うことが
できる。
2 監査役は会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附則
この規約は昭和51年6月15日から実施する。
1 普及事項は次のとおりとする。
防災組織及び防災計画に関すること
地震、火災、水災等についての知識に関すること
地区周辺の環境に応ずる防災知識に関すること
各家庭における防災上の留意事項に関すること
震災時における交通規制に関すること
その他防災に関すること
2 普及の方法
防災知識の普及方法は、次のとおりとする。
パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布
座談会、講演会、映画、ビデオ会等の開催
パネル等の展示
3 実施時期
火災予防運動期間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほ
か随時実施する。
第 5 防災訓練の実施
大地震の災害の発生に備えて情報の収集、伝達、消火、避難等が迅速か
つ、的確に行いうるようにするため次により防災訓練を実施する。
1 訓練の種別
訓練は個別訓練及び総合訓練とする。
2 個別訓練の種類
個別訓練は、次のとおりとする。
情報の収集、伝達訓練
一時退避、出火防止、初期消火訓練
救出、救護訓練
避難訓練
3 総合訓練
総合訓練は2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
4 訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施
計画を作成する。
5 訓練の時期及び回数
訓練は、原則として春季及び秋季の火災予防運動期間中ならびに防
災の日に実施する。
訓練は、総合訓練にあっては年2回以上個別訓練にあたっては随時
実施する。
第 6 情報の収集、伝達、広報
被害状況等を正確かつ迅速に把握し適切な応急処置をとるため情報の
収集、分析、伝達を次により行う。
1 情報の収集、伝達
情報連絡部員は地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供す
る情報を収集するとともに必要と認める情報を地域内住民、防災関係機
関等に伝達する。
2 情報の収集、伝達の方法
情報の収集、伝達は有線電話、テレビ、ラジオ、有線放送伝令等による。
第 7 一時退避、出火防止及び初期消火
1 一時退避
大地震時の振動による落下をさけるため落下防止措置を講ずるととも
に家庭内に身の安全を確保する場所をつくっておく。
2 出火防止
大地震時等に於ては火災の発生が被害を大きくする主な原因であるの
で、出火防止の徹底を図るため各家庭に於ては主として次の事項に重点
をおいて点検整備する。
火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
可燃性危険物品等の保管状況
3 初期消火対策
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火する
ことができるようにするため次の事項に留意する。
区等が街路に設置した消火器の位置の確認
各家庭内に設置している消火器等消火設備の点検充実
地震が発生した際、会員相互協力して出火防止のよびかけ、初期消
火の応急措置に努め、状態によっては消火隊その他必要な応援を要
請する。
第 8 救出救護
1 救出救護活動
建物の倒壊、落下物により救護を要する者が生じたときはただちに救出
救護活動を行う。この場合現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力
する。
2 医療機関への連絡
避難救護部員は負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは
次の医療機関または、防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。
滝野川病院 滝野川2-32-12 3910-6336
みやけクリニック 滝野川4-16-2 3906-5561
3 防災関係機関の出動要請
避難救護部員は防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは
防災関係機関の出動を要請する。
第 9 避難対策
火災の延焼拡大等により地域住民の人命に危険が生じるおそれがある
ときは、次により避難を行う。