貫井坂下中組自治会規約
第1章 総 則
第 1 条 本会は貫井坂下中組自治会と称する。
第 2 条 本会の会員は地域内居住者をもって組織し、規約に定める会費を納入することにより誰でも会員になることが出来る。
第 3 条 本会の地域は、小金井市貫井南町1丁目から5丁目までの定められた区域とする。
第 4 条 本会の事務所は「会長宅」におく。
第2章 目 的
第 5 条 本会は会員相互の親睦とその地域住民の協力により生活の改善、防犯・防災、文化の向上、福祉の増進を図ることを目的とする。
第3章 事 業
第 6 条 第5条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・会員相互の親睦と文化の向上に関すること。
・会員の生活改善と福祉増進を図ること。
・会員に対する表彰、弔意、救済に関すること。
・保健・衛生に関すること。
・防犯・防火ならびに交通安全、災害救助に関すること。
・地域の生活環境の改善に関すること。
・青少年及び児童の指導に関すること。
第 7 条 第6条の目的と趣旨に添って行う年間の主な行事は以下の通りとする。
会 議:定期総会、役員会、ブロック長会、班長会、三役会
回 覧:自治会だより、市政だより、公民館、警察、消防署、保健所、社会福祉協議会等の情報
美 化 清 掃:5月、11月
防犯安全活動:学童安全パトロール、防犯パトロール
防 災 活 動:防災訓練、水防訓練、歳末夜警
募 金 活 動:5月、8月、10月、12月、2月
運 動 会:6月
納涼盆踊り:8月
貫井神社祭礼:9月
敬老行事と贈り物:9月、10月
親睦バス旅行:11月
親睦餅つき大会:1月
第4章 会 計
第 8 条 本会の経費は会費およびその他の収入で充当し、会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。経費に不足が生じた場合は、総会の議決を経て臨時徴収することが出来る。
第 9 条 本会の会費は1世帯1ヶ月150円とし、原則として1年分(1,800円)をまとめて納入する。本会への入退会手続きは、各々入退会届けを提出する。特に転居などで退会届がない場合は、班長の確認をもって退会したものとする。
第 10 条 困窮者ならびに災害の被害者に対しては、会費を減免することが出来る。
第5章 役 員
第 11 条 本会は次の役員を置くものとする。
・会長 副会長 会計 副会計 庶務 各1名(3役と称する)
・監査 1名
・社協地区委員 1名(社会福祉協議会関係)
・ごみゼロ化推進委員 2名(市役所関係)
・子供会育成委員 1名(市役所関係)
・防犯支部長 1名(防犯協会関係)
(以上を執行役と称し、各関係機関からの要請により会長が推薦する)
・評議員 適宜数(会長より委嘱された者)
・ブロック長 各ブロック 1名
・班長 各班1名(但し、必要に応じ複数名とすることが出来る)
・顧問および参与 若干名
・書記 1名
第6章 役 務
第 12 条 役員は常に会員の声に耳を傾け、多数の意見を尊重して本会の発展の為に、一致協力して円滑な会の運営を図るものとする。
第 13 条 ・会長は会務を総括し本会を代表する。
・副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその代行を務める。
・会計は全ての金銭の収入・支出を正確に記録保管し、会員および役員より要求ある時は随時帳簿を提示し、総会において監査を経て、決算報告をする。
・副会計は会計を補佐し、会計不在の時はその代行を務める。
・庶務は必要に応じて事業および事務の円滑化に務める。
・監査は会務および会計の監査を行う。
・執行役は、各部門の業務を担当する。
・評議員は必要な事業の審議、遂行を図る。
・ブロック長は担当ブロックをまとめ、本会事業の実行役を担当する。
・班長は定められた区域の業務を担当する。
・顧問及び参与は、会の運営について適当な助言を行うことが出来る。
・書記は、必要に応じて資料作成の補佐に努める。
第7章 役 員 選 出
第 14 条 役員は、第5条の目的に即した理解と協力のある会員の中から選出する。
第 15 条 ・ブロック長、班長を除く役員の選出は、選考委員会が行うものとする。
・選考委員会の委員は現三役と本会の役員経験者とし、役員会の承認を経て決定する。
・ブロック長は、各ブロックの班内から順番に選出することを基本とする。その際、現ブロック長は、率先して次期ブロック長の選出に務める。
・班長は、班内の会員の中から、順番で選出する。その際、会員が病気や高齢その他の事由で役務に着けない時は、相互扶助に即して特例を採用する事が出来る。
・顧問及び参与は、三役経験者、連合会役員経験者、本会貢献者の中から、会長が必要に応じて選出し、役員会の承認を得て委嘱する。
第8章 役 員 任 期
第 16 条 役員の任期は2年とする。但し、ブロック長と班長の任期は1ヵ年とする。なお、補欠により選出された場合の任期は、前任者の残存期間とする。
第9章 会 議
第 17 条 会議は下記の通りとする。
定期総会 役員会 ブロック長会 班長会 三役会 選考委員会 定期総会は毎年4月に開催する。
第10章 共 済 規 定
第 18 条 会員ならびに同居の世帯員が死亡した時は、金5,000円を贈り、弔意を表す。
第 19 条 会員が災害を受けた時は、その都度役員会で決めた見舞金を贈る。
第 20 条 本会の運営に特別の貢献のあった会員が死亡した時は、役員会に図り、花輪一基を贈る。
第 21 条 本会に特別に功労のあった会員は表彰する。
第11章 付 則
第 22 条 本会の規約は昭和50年4月から実施した。その後、別項記載の通り改定を行った。
第 23 条 この規約は、平成21年4月に大幅に改正し、総会の承認を得て実施する。
第 24 条 本規約の改正には、総会に図り、承認を得るもとのする。
第 25 条 本規約以外に必要な規定が生じた時は、役員会の議決を経て別に定める。
本規約は、昭和50年4月1日から実施
昭和57年4月1日一部改正
昭和58年4月1日一部改正
昭和62年4月1日一部改正
平成元年4月1日一部改正
平成 2年4月1日一部改正
平成 5年4月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成21年4月1日大幅改正