東京都国立市富士見台二丁目自治会

富 士 見 台 二 丁 目 自 治 会 規 約



(目  的)
第 1 条本会は、会員相互の親睦と地域の発展向上、福祉の増進を図ることを目的とする。
(名  称)
第 2 条本会は『富士見台二丁目自治会』と称する。
(区  域)
第 3 条本会の区域は、富士見台二丁目全域とする。
(会  員)
第 4 条本会の会員は、区域内に居住するすべての世帯、及び事業所とする。
(事  業)
第 5 条本会は、第1条の目的を達成するため、次の部をおいて事業を行う。
総 務 部   文 化 部
財 務 部   婦 人 部
防 災 部   青 年 部
(役員等)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会   長   1名
副 会 長   3名以内
部   長   6名
副 部 長   各部5名以内
監   事   2名
    2.各地区に地区長、班長を置く。
地 区 長   8名
班   長   班の数に応じた人数
    3.本会に名誉会員、顧問及び相談役を置くことができる。
(役員等の選出)
第 7 条本会の役員は、総会において選任する。ただし、地区長及び班長は、各地区より選出し、
総会に報告するものとする。
    2.名誉会員、顧問及び相談役は、総会の決議に従い会長が委嘱する。
(役員等の任務)
第 8 条本会の役員は、次の任務を負う。
 会長は、本会を代表し、総会の決議に従って会務を統括する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により
会務を代理する。
 監事は、本会計を監査する。
 各部長は、各部を統括し、総会から委嘱された事業を遂行する。
 副部長は、所属部長を補佐する。
 地区長は、本会運営事項を自地区内の班長、または会員に伝達し、会員の要望事項等
を役員会に諮る。
 班長は、地区長を補佐する。

(役員等の任期)
第 9 条本会の役員、地区長・班長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠の役員及び地区長・班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(総  会)
第 10 条総会は、全会員をもって構成し、毎年1回事業年度終了後、1ヵ月以内に開催し、次の事
項を審議する。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の4分の1以上から付議事
項を提示して署名による申し出があったときは、臨時総会を開くことができる。
総会の議決を要する事項
 役員の選任
 前年度の事業報告及び決算の承認
 新年度の事業計画及び予算の承認
 規約改正の承認
 その他、会長が議決を必要と認める事項
2.総会は、会員の出席によって成立し、総会の議事は当日の出席者の過半数の賛成により決
するものとする。
(役員会等)
第 11 条本会は、執行機関として役員会を置く。
2.役員会は、会長、副会長、部長、副部長をもって構成するが、必要に応じて地区長を含め
た役員会を構成し、会務の円滑化を図る。ただし、会長が必要と認めた場合は、さらに班
長も含めた役員会を招集することができる。
会の招集は、会長が行う。
3.顧問と相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
4.役員会に欠員が生じたときは、役員会において補欠選任を行い、次期総会に報告する。
(慶弔等)
第 12 条会員の慶弔については、次のとおりとする。
 会員及び同居の家族の死亡 5,000円
 その他、特に必要がある場合は、会長が役員と協議し、決定する。
(会  費)
第 13 条本会の経費は、会費及びその他の収入を充てる。
2.会費は、1世帯月額100円とし、法人会員は、年額3,000円以上とする。
3.会費の納入は、年1回とする。
(会計年度)
第 14 条本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
付     則
1.初年度の役員の任期は、最初に到来する翌年の総会日までとする。
2.本会の会務執行に必要あるときは、細則を別に定める。
3.本規約の改廃は、総会において第10条第2項の規定にかかわらず、当日出席者の3分の2の賛成
を要する。
4.本規約は、昭和52年10月29日よりこれを施行する。
5.昭和53年6月17日、定期総会にて本規約一部改正。
6.昭和55年5月17日、定期総会にて本規約一部改正。

7.昭和56年6月 6日、定期総会にて本規約一部改正。
8.昭和57年6月 6日、定期総会にて本規約一部改正。
9.昭和60年6月 9日、定期総会にて本規約一部改正。
10.昭和61年5月25日、定期総会にて本規約一部改正。
11.平成 9年4月27日、定期総会にて本規約一部改正。
12.平成11年5月 9日、定期総会にて本規約一部改正。
13.平成12年4月16日、定期総会にて本規約一部改正。
14.平成13年4月29日、定期総会にて本規約一部改正。
15.平成15年4月20日、定期総会にて本規約一部改正。
16.平成19年5月13日、定期総会にて本規約一部改正。


 

 

 

 

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