目黒本町北町会

目 黒 本 町 北 町 会 会 則


目黒本町北町会規約


第1章  総     則
第 1 条本会は目黒本町北町会と称し、事務所を会長宅に置く。以下本会と称す。
第 2 条本会は目黒本町3丁目及び5丁目の一部居住者を以て組織する。
また、当町会員が推挙し、当町会の趣旨に賛同し所定の町会費を納めたものとする。
第 3 条本会は区域を14部に分割統轄する。

第2章  目     的
第 4 条本会の会員相互の親睦をはかり「明るい町づくり」並びに福祉の向上を図ることを以て目的とする。

第3章  組     織
第 5 条本会は下記の組織を置き、会務を処理をする。
1.定期総会 1.臨時総会 1.役員会 1.三役会
1.専門部

第1節  定期総会、臨時総会
第 6 条定期総会、臨時総会は本会の最高議決機関にして会員を以て構成し、議長は出席会員より選出する。
第 7 条定期総会、臨時総会は出席会員を以て決し、可否同数の場合は議長これを決す。
第 8 条定期総会は年度終了後二ヶ月以内に開催し、会長これを招集する。
臨時総会は必要に応じ会長これを招集し、開催する事が出来る。
第 9 条定期総会は本会の決算及び事業報告並びに新年度事業計画及び予算を決定する。
第 10 条定期総会は会長、会計監査を会員より選出する。

第2節  役  員  会
第 11 条役員会は会長、副会長、総務会長、会計、各役員及び部員を以て構成し、必要に応じ会長これを招集、開催する。
第 12 条役員会は本会の執行機関の根幹をなすもので定期総会、臨時総会の決議事項並びに役員会の決議事項を執行する。
第 13 条役員会は本会の運営全般について議決する。

第3節  三  役  会
第 14 条三役会は会長之を主催し、副会長、総務会長、会計を以て構成する。
三役会は会務全般の計画、立案に参画する。
尚緊急の場合は三役会のみの決定で執行し、後役員会に報告承認を得るものとする。

第4節  専  門  部
第 15 条第4条の目的達成のため下記の各専門部を置き事業を行う。
1.総務部、1.文化部(陸会含む)、1.厚生部、
1.交通部、1.防犯部、1.婦人部、1.青少年部、1.防災部、1.地区部。

第4章  役     員
第 16 条本会は下記の役員を置く。
1.会 長 1名 1.副会長 若干名 1.総務会長 1名
1.会 計 若干名 1.会計監査 1名 1.地区部長 16名
1.専門部各部長 7名 1.各部員 1.外部出向役員
1.書 記 1名。
第 17 条役員の任期は2ヶ年とする。但し重任が出来る。
第 18 条部長、副会長は各部において部員より選出、又は会長より決定し、役員会の承認を得る。
第 19 条防災組織役員は役員が兼務するものとし別にこれを定める。
第 20 条副会長、総務会長、会計、相談役は会長の推薦に依り役員会に計り委嘱する。
第 21 条役員の職務は下記の通り定める。
1.会長は本会を代表し会務を総理する。会議の議長に成る。
1.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之を代理する。
1.総務会長は三役会を取纏め且つ意向を会長に進言する。会務の円滑な運営に之務める。
1.地区部は担当地区の業務を遂行する。
1.専門部各部長は担当専門業務を行い部員を掌握する。又各副部長は部長を補佐し万一事故ある時は之を代理する。
1.会計は本会の予算・決算を計画・立案し、定期総会に於いて承認、可決に依り、これを履行、処理する。
1.会計監査は会計業務を監査し、定期総会に於いて報告する。
1.相談役は会長の諮問機関として会務の運営に寄与する。

第5章  会     計
第 22 条会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 23 条本会の経費は会費及び寄付金等を以てこれに充当する。
第 24 条本会会費は下記の金額を納入するものとする。
1ヶ月 300円以上とする。
納入した会費は一切返戻はしない。

1.本規約は総会の決議がなければ変更又は廃止する事ができない。
1.会務執行に当たり必要な細則は別に定める事が出来る。

以上



 

 

 

 

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