天神自治会

天 神 自 治 会 会 則


天神自治会規約
第一章  総     則
第 1 条 本会は天神自治会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は定められた地域に居住する者及び事業所を営む者等をもっ
て構成する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉増進を図り併せて地域内の文化の向
上を期し地方自治に協力することを目的とする。
第二章  部の組織と事業
第 4 条 本会の目的を達成をするため次の部を置く。
(イ) 防 犯 部  (ロ) 防 火 部  (ハ) 交通安全部
(ニ) 婦 人 部  (ホ) 青 年 部  (ヘ) 青少年部
(ト) 環 境 部
第 5 条 防犯部は警察活動に対する協力ならびに援助、犯罪予防に必要な施
設の拡充整備を行う。
第 6 条 防火部は火災予防並びに消火活動に協力する。
第 7 条 交通安全部は警察活動に協力し町内交通事故防止を図る。
第 8 条 婦人部は会員の文化向上と自治精神の昂揚を図る。
第 9 条 青年部は青年相互の連携を図り会の発展に協力する。
第 10 条 青少年部は青少年の指導育成を図る。
第 11 条 環境部は環境衛生、清掃美化を図り自治会地域内の廃品回収に努め
資源の効果的活用等に寄与協力することを目的とする。
第 12 条 本会に天神自治会防災会を置き会則は別に定める。
第三章  役     員
第 13 条 本会は次の役員を置き、任期は2年とし再選を妨げない。
  会  長    1 名
  副 会 長    若干名
  会  計    2 名
  書  記    2 名
  部  長    各1名
  会計監査    2 名
第 14 条 本会の役員は総会に於いて会員の中から選任する。
顧問及び相談役は総会又は役員会の議を経て会長、これを委嘱する。
第 15 条 会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
会計は会長の命を受けて本会の経理事務を担当する。
会計監査は会の会計を監査する。
第四章  会     計
第 16 条 本会の経費は会費、寄附金及び雑収入を以って支弁する。
第 17 条 本会の事業年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終了
する。
第五章  会     議
第 18 条 本会を運営するためには、次の会議を設置する。
①総 会 定時総会は毎年年度始めに開催し役員の選任、事業報告、
決算報告及び事業計画案、予算案その他の必要な事項を
審議する。
②役員会 原則として月1回開き会の運営について審議する。
本会の規約変更は総会の承認を経なければならない。但し運営上必要な内規は役
天神自治会内規
1.本会の定める内規は役員会の多数に依りこれを改変することができる。
2.会員は本会の目的達成に協力し、会費を納入する。
3.会費は一世帯(事業所を含む)1ケ月金200円以上とする。
4.本会会員及びその同居家族に対して満75才に達した時、敬老の意を表し毎
年会より記念品その他を贈呈する。
5.本会会員の物故に際しては金5,000円を霊前に供えて哀悼の意を表すも
のとする。
6.氷川神社祭礼に際しては祭礼委員会を設置する。
7.本会は在職中の役員の物故に際しては生花一基を霊前に供えて生前の功労に
対し感謝の意を表し、現職にないとしてもその功績が顕著と認められる場合
は役員会の決議によりこれに準ずるものとする。
8.不測の災害など特別な事情が発生した時は、速やかに役員会を開催し、これ
に対処する。
9.本会は会務の執行に関し必要あるときはその取扱内規をつくることができる。
10.本会の役員として永年在職して退任した者には記念品を贈ることが出来る。

 



天神防災会の避難場所は桃園第二小学校です。
広域避難場所は中野区役所一帯です。
登録制をご存知ですか?
☆救援を必要とする方があらかじめ登録する仕組みです。
☆申込書(区民活動センターにあります)に本人または家族が記入して
申し込む。
 ○自力で避難するのが難しく、いざというときの救援を希望する方。
 ○身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の方、65才以上の方、難病の認定を受けている方など。
  ※ただし、身体状況等を聞き取り調査した結果、一人で外出できる
と思われる方は登録出来ない場合があります。
☆登録の受付場所
        区民活動センター 3368-8164

誰でも使うことが出来る
路上設置消火器
設置場所地図は次のページにあります
自分の家の近くにある消火器
赤いボックスを確認しておくと
いざと云う時に役に立ちます
火災の場合は特に初期消火が大切です。
1.路上設置消火器(赤いボックス)の使用について
※火災を発見した者(近隣住民又は通行人)が使用することが出来
ます。
2.使用した消火器については
近くの住民がその近辺の町会役員(部長又は班長他)へ使用したこ
とを伝えて下さい。
3.連絡を受けた役員(部長又は班長他)は消火剤の補充が必要となる
ため、町会長へ必ず連絡する。


 

 

 

 

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