弥生六南台町会

弥 生 六 南 台 町 会 会 則


町会会則

総 則  構     成
第 1 条本会は弥生六南台町会と称す。
第 2 条町会の事務所は町会長宅に置く。
第 3 条町会は弥生町六丁目と南台三丁目、南台五丁目の一部に居住するもの及び此の地区に所在する会社、事業所、工場等で会費を納入するものを会員として組織する。
但し、公務員弥生住宅、国税庁弥生寮等、団体入会の場合は、管理人を代表者として一世帯扱いとする。
目的及び事業
第 4 条町会は会員相互の親睦と福利増進をはかり、明朗な町づくりを目的とする。
第 5 条町会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
・8561 防犯、防火、交通安全、環境衛生思想の普及と施設の改善。
・8562 文化、厚生、青少年対策の充実。
・8563 会員の相互扶助(慶弔・慰安をも含む)と社会事業の後援。
・8564 役所・学校・神社及び他町会との関連事項。
・8565 婦人の地位向上と生活改善。
・8566 その他、会員の福祉向上発展のための必要事項。
組     織
第 6 条町会の運営・連絡の便をはかるため五つのブロックに区分し、その中に組を定める。
第 7 条町会に総務・会計・防犯・防火・環境・婦人・青少年・交通の八部門を置く。
第 8 条総務部は本会の運営・企画・事務並びに他の部門に属さない一切の事項を担当する。
第 9 条会計部は会費の収納、経費の支払い、及び財産の保存管理の事項を担当する。
第 10 条防犯部は防犯対策と街灯保持増設に関する事項を担当する。
第 11 条防火部は火災予防と災害対策に関する事項を担当する。
第 12 条環境部は衛生思想の普及、施設その他、保健衛生に関する一切の事項を担当する。
第 13 条婦人部は婦人の教養を高め並びに生活改善に関する事項を担当し、会長に協力、各部の補佐に当る。
第 14 条青少年部は青少年の補導育成、体育向上その他、青少年に関する一切の事項を担当する。
第 15 条交通部は交通安全思想の普及と交通安全対策に関する一切の事項を担当する。
役     員
第 16 条町会には下記の役員を置く。
会長1名、顧問若干名、会計監査2名、副会長5名、部長8名、副部長12名、組長若干名、委員若干名。
第 17 条会長は本会を代表し、会務全般を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事情ある時は之を代行すると共に、ブロックの責任を持つ。
部長、副部長は会長に協力し部の運営に当る。
会計監査は会計事務を監査する。
組長は会務遂行のため組の連絡に当る。
委員は部の運営に当り、部長を援ける。
第 18 条町会の役員は下記の方法により選出する。
会長、副会長、会計監査、顧問及び総務、会計部長は総会において会員中より選出する。
但し副会長は各ブロックより1名宛選出する。
部長・副部長は総会選出役員が協議推せんし、会長が之を委嘱する。但し婦人部長・副部長は婦人部総会で選出し副部長は各ブロックより1名宛選出する。
各部委員及び組長は副部長、婦人部副部長が地区内から推せんし、会長が之を委嘱する。
第 19 条町会の役員は任期を2年とする(但し再任・兼任を妨げず)。
第 20 条町会役員は任期満了後も後任決定までその任を代行する。
会     議
第 21 条会議は総会、役員会、組長・委員会の三種とする。
第 22 条定時総会は毎年4月に開き、尚、臨時総会は会長が必要と認めた時、又は、会員の3分の1以上の要請があった時、之を開催する。
役員会は副部長以上を以て組織し、必要に応じ会長之を招集する。
組長・委員会は必要に応じ会長之を招集する。
第 23 条会議の議長は会長之に当り、議決は出席者の過半数を以て決し、賛・否同数の時は議長の決するところによる。
会     計
第 24 条町会の経費は会費並びに寄附金その他を以て当る。
第 25 条町会の会費は月額一口100円とする。(一世帯一口以上)
第 26 条町会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 27 条町会の決算は総会の承認を得るものとする。予算は役員会に於いて定め、総会の承認を得るものとする。
附     則
第 28 条本会則は必要に応じ、総会に於いて修正出来る。
第 29 条本会則は昭和46年6月20日より施行する。
本会則は昭和54年4月改訂施行する。
本会則は平成11年5月改訂施行する。
震災時避難場所一覧
町会震災対策本部 多田小学校
責任者 町会長又は代行者
ブロック別一時集合場所
責任者 副会長又は代行者
Aブロック 1組、2組、日商岩井マンション        丸太公園
Bブロック 3組、4組、5組               丸太公園
Cブロック 6組、7組、8組、9組            南中野ゴルフセンター前駐車場
Dブロック 10組、11組、12組、             ●
Eブロック 13組、14組、15組、ライオンズマンション   特別支援学校角広場
                             (添付の地図参照)
地域救援センターに移動は状況判断と関係機関との連絡により決定する。
平成24年4月
地震 行動とそなえ10ポイント
1.グラッときたら火の始末!
2.テーブルなどの下に身をふせよ!
3.戸を開けて、まず出口を確保!
4.あわてて外にとび出すな!
5.わが家の安全、隣の安全、互いに声をかけあおう!
6.火が出たら、すばやく消火!
7.門や塀には近寄るな!
8.室内のガラスの破片に気をつけよ!
9.協力しあって応急救護!
10.正しい情報に耳をかせ!
地震発生時における基本的対応
弥生六南台地区防災会
平成24年4月改訂
◎家庭における対応
 1.自分自身の体を護る。安全な所に身を寄せる。
 2.出火防止に努める。ガス・電気の元栓を切る。
 3.初期消火。万一出火の時は大声で「火事ダー」と叫び応援を求めて消火に当る。
 4.家屋、家具等の下敷きになった家族が居たら応援を求めて救出に当る。
 5.最後に避難準備をして、一時集合場所に集合する。
◎一時集合場所での対応
 1.責任者は人数把握を行い行方不明者の有・無を確認する。
 2.不明者が有った時は所在の確認に当る。
 3.地域での消火・救出活動は責任者の指示により協力して被害を最小限にするよう努力する。
 4.責任者は地域の状況を正しく把握し常に対策本部に報告する。
 5.広域火災となり一時集合場所に危険が生じた時は対策本部と連絡をとり広域避難場所に移動する。
◎広域避難場所での対応
 1.発災時には速やかに多田小学校に対策本部を設置する。
 2.対策本部は地域の情報を収集し、被害の実態を正しく把握し、一時集合場所及び関係機関と連絡を取り乍ら適確な救援活動を指示し、被害を最小限にするよう努める。
 3.家屋の倒壊又は焼失により居住不可能に成った時は地域救援センターに移動する。
◎地域救援センター(多田小学校予定)での対応
 1.地域の被害情況の収集。
 2.居住区域の確保。
 3.食料・毛布等の調達及び適正な配布。
 4.傷病者の救護活動。
 5.地域居住者に対する救援活動。
※尚、情況によってその都度対応の変化もあり得る。

 

 

 

 

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