東 矢 口 町 会 規 約
第1章 総 則
第 1 条 本会は東矢口1丁目町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は相互扶助の精神に基づき防犯、防火、交通安全、保健衛生思想の
普及実践並に会員の互助親睦を豊かにし、生活向上を図る事を以って目的とする。
第2章 会員及会費
第 3 条 本会は大田区東矢口1丁目5番1号より18番14号に至る区域の居住
所帯を以って組織し、随時加入脱退も自由なる事。
第 4 条 本会の会費は1ヶ月1口200円以上と定め会員は1口以上の負担をお
願いしたい。
第3章 事 業
第 5 条 本会の目的を達成する為概ね下記の事業を行う。
1.各家庭に於ける防犯、防火、交通安全、保健衛生思想の喚起と実践。
2.本会管轄の街路照明灯の維持管理。
3.日赤奉仕団、青年団、婦人会其の他住民に関係を有する団体に対する援助協力。
4.防犯協会、防火協会、交通安全協会との連絡及事業の協力。
5.葬祭、非常災害、其の他に対する弔慰又は援助。
6.民生事業、福祉事業に協力援助。
7.其の他必要な事項。
第4章 役 員
第 6 条 本会は下記の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
役 員 若干名(内会計役員2名)
監 査 2名
部 長 若干名
副部長 若干名
第 7 条 会長は本会を統括し各種団体との連絡に際し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。
監査は会計を監査する。
部長は担当する部内の本会事業の実践に当る。
副部長は部長を補佐し部長事故あるときはこれを代理する。
役員は会長を補佐し会務を担当する。
第 8 条 会長は総会に於いて選任する。
他の役員は会長の指名によるものとする。
第 9 条 会長以下役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない
役員の任期中交代の場合は前任者の残任期了とする。
第5章 会 合
第 10 条 本会は毎会計年度終了後に定時総会を開き収支予算の決定、決算の承認
をする。
総会は、会員の1/10の出席で成立する。ただし委任状を提出した会員は出席者と
みなす。
役員会は随時開催する。
第6章 会 計
第 11 条 本会の経費は会費及寄付金その他を以って之に充てる。
第 12 条 本会会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章 附 則
第 13 条 本会の規約実施に関しては役員会が別に細則を定める事が出来る。
第 14 条 本規約の変更は総会の決議を必要とする。但し出席人員の過半数の同意
を必要とする。
第 15 条 本会の会員又は役員が会名を利用して公職等の選挙活動に参加しない。
第 16 条 本会及本会の役員は公務員の当然行うべき業務を代行しない。
(旧町会の隣組的性格を有得ないため)
第 17 条 本会は相談役及び顧問を置く事が出来る。
第 18 条 本規約は昭和27年12月より実施する。
第 19 条 本会は運営上各部門を置く事が出来る。
青年部、婦人部、文化部、清掃部、総務部、其の他
(附文)
昭和27年蓮沼会創立。昭和42年住居表示により町会名を東矢口一丁目町会に改
名、本日に至る。
平成22年4月に一部改正。
この規約は平成22年4月1日から施行する。