伊 達 町 会 会 則
伊達町会規約
第 1 条本会は伊達町会と称し事務所は会長宅に置く。
第 2 条本会は東京都渋谷区恵比寿3丁目1.2.3.43.45.及び46の一部を除いた区域内に居住する世帯を以って組織する。但し、会社・工場・病院・倉庫・事務所等はこれを世帯と見做す。
第 3 条本会は民主的の公正協力自治会であって営利的宗教的政治的性格を持たない。
第 4 条本会は町内の文化設備を整備充実し生活環境を明朗にし会員相互の親睦協和を図り自治精神を高揚し住みよい町を建設する事を目的とする。
第 5 条本会は前条の目的を達成するためつぎの方針にもとづいて活動する。
1.文化思想の普及、生活向上に必要な事業の計画及び実施
2.防犯、防火、交通、保健衛生並に社会福祉事業への協力
3.青少年の補導並に児童教育の後援
4.会員の弔事、特別の災害に対する慰問
5.其の他文化、公益事業の促進
第 6 条本会に下の役員を置く。
1.会長 1名 1.副会長 3名
1.常任理事 若干名 1.理事 若干名
1.監事 2名 1.庶務 1名
1.会計 2名 1.婦人部 若干名
第 7 条役員の任期は2ケ年とする。但し再選を妨げない。
第 8 条会長、副会長、会計、監事は総会に於て選任し、庶務は役員会に於て会員中より選任する。
第 9 条1.第5条の計画ならびに運営にあたり構成組織の担任部長、副部長、部員に関しては役員会の議を経て会員中より選任する。
2.理事は各班に於て班内会員中より選任する。
第 10 条本会に顧問・相談役を置くことが出来る。
顧問・相談役は役員会に諮り会長之を委嘱する。
顧問・相談役は会長の諮問に応じ意見をのべる事が出来る。
第 11 条会長は会務を統括し会議を招集主宰し本会を代表する。
第 12 条副会長は会長を補佐し会長事故あるときは其の職務を代行する。
第 13 条会計は金銭を保管し出納及会計に関する事務を行う。
第 14 条理事は役員会の決議に基き本会の運営に当る。
第 15 条監事は本会の会計監査に当り其の職務を行うため特に必要ある時は本会の業務及び財産の状況を調査し役員会及び総会に報告する。
第 16 条役員は無報酬とする。但し役員が町会事務を兼務する場合は役員会の決議を経て適当の事務手当を支給することが出来る。尚会務の執行に必要な経費は実費弁償を受けることができる。
第 17 条本会は隣接10世帯内外を以て1組とし若干名を以て1班を構成する。組には世話人を置く。
第 18 条本会の会議を総会及び役員会とする。
役員理事婦人部の合同会議を役員会という。
総会は定時及び臨時の二種とする。
定時総会は毎年4月中に会長之を招集し前年度の決算及び事業の承認、新年度の予算及役員の承認など重要事項を審議決定する。
臨時総会は役員会又は会員3分の1以上の要求があった時に随時会長之を招集する。
総会の決議は出席会員の過半数を以て決する。
役員会は必要に応じ随時会長之を招集する。
第 19 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第 20 条本会の経費は会費及寄付金其の他の収入を以て之れにあてる。
第 21 条本会の会費は1ケ月1口金200円とし会員は1口以上を負担する。
納入した会費は返還しない。
第 22 条本規約は総会の決議によらなければ改廃する事が出来ない。
第 23 条会長は役員会の協議を経て規約の施行に関し必要なる細則を定める事ができる。
第 24 条本規約は昭和33年4月1日より実施する。
昭和29年7月 制定
昭和31年4月1日 一部改正
昭和33年4月1日 一部改正
昭和39年4月1日 一部改正
昭和47年4月1日 一部改正
昭和50年4月1日 一部改正
昭和53年4月1日 一部改正
平成24年5月18日 一部改正