早 稲 田 南 町 町 会 会 則
町会会則
第 1 条本会は早稲田南町町会と称する。
第 2 条本会は町内居住者相互の親睦を厚くし、相協力して文化の向上、並びに
厚生福祉の増進を図ることを目的とする。
第 3 条本会の事務所は通常会長宅とする。
第 4 条早稲田南町に居住する者、ならびに同所に所在する事務所又は事業所を
置く法人を以って会員とする(正会員 準会員)。
第 5 条第1項
本会は上記の目的を達成するために次の事業を行なう。
会員の福祉厚生
保健、衛生
交通、防犯
防火、防災
慶、弔、祝、祭典
青少年の保護育成
公共福祉事業に関する協力
公共団体との連携並びに相互協助
災害救助
その他本会の目的達成に必要な事項
第2項
上記に掲げた事業を行うために次の部をおく。
厚生部
清掃部
交通、防犯部
防火、防災部
婦人部
青年部
第 6 条本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
(総会の選挙による)会長は会務を統括し本会を代表する。
副会長 若干名
(会長の指名による)副会長は会長を補け会長事故ある時はこれを
代理する。
監 査 1 名
(総会の選挙による)監査は会務及び会計を監査する。
庶 務 若干名
(会長の指名による)会務の庶務事項を掌る。
会 計 2 名
(総会の選挙による)会計は経理を掌る。
常任理事 若干名
(各地区理事の互選又は推薦により会長が任命する)
常任理事は概ね3地区を1単位として担任する。又各部より1名
宛推薦により会長が任命する。
常任理事は本会の目的遂行に必要な総括的決定機関である常任
理事会を構成する。
理 事 若干名
(各地区会員の順番、互選、又は推薦により1名選出)
地区の会務を担当し、主として会との連絡にあたる。
第 7 条役員の任期は2ヶ年とする。ただし理事の任期は1年を原則とし、再選を
妨げない。又、補欠で役員になった者の任期は前任者の残存期間とする。
第 8 条会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第 9 条本会の経費は会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充当する。
第 10 条本会の会議は、定時総会、臨時総会、及び常任理事会とする。(常任理事
会は会長、副会長、会計、庶務、及び常任理事をもって構成する)
第 11 条定時総会は決算期日後2ヶ月以内に開催し次の事項を議決する。
事業報告
決算報告
役員選挙
次年度事業計画及び予算案の審議
第 12 条本会の会議は会長がこれを招集し、議長は会長又は会長の指名したもの
とする。
第 13 条議事は出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決す
るところによる。
第 14 条会議の審議経過は議事録に登載して保存するものとする。
第 15 条本会に功労のあった者又は有識者の中から常任理事会の推薦により顧
問又は相談役をおくことができる。
第 16 条本会は特に功労のあったと認められる者に表彰状或いは記念品を贈呈
することができる。
第 17 条本会の会則は総会の議決により変更することができる。
第 18 条本会の解散は総会の議決を要し、会長清算人となる。又資産の処分は総
会の決議事項とする。
第 19 条本会の役員にして趣旨目的等に著しく反し会の名誉を毀損する行為の
あったものは、総会の決議により役員を罷免させることができる。
慶弔規定
(弔)
1. 本会会員またはその配偶者死亡の場合
香典 5,000円又はそれに代わるもの
2. 本会会員の両親の死亡
香典 5,000円又はそれに代わるもの
3. 本会会員の子女の死亡
香典 5,000円又はそれに代わるもの
(但し当規定は当町内に居住している者または本会会員と同居している
者に限り適用され、更に何らかの方法で本会役員に通報され、本会に
おいて知り得た物についてのみ適用される)
本会の慶弔における規定は上記各項に準ずるほか特に実情により、本
会常任理事会にはかり増額することが出来る。
この規定は、平成 7年5月27日から施行する。
平成17年4月23日 一部改正
以 上