天沼三丁目西町会

天 沼 三 丁 目 西 町 会 会 則


天沼三丁目西町会規約
第 1 条本会は天沼三丁目西町会と称す。
第 2 条本会は町会隣人の親睦を図ると共に町会内在住者の福利安寧に寄与することを目的とする。
第 3 条本会は旧天沼1丁目西地区、天沼3丁目9番より16番、清水1丁目1番より13番の居住者を以て組織する。
第 4 条本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1.町内街路灯の設置並びにこれら維持管理の仕事
2.防犯、防火、そのほか一般社会事業で町内一致して協力する仕事
3.其の他本会の目的達成に必要なる仕事
第 5 条本会に次の役員を置き、労力奉仕機関とし運営の責に任ずる。その任期は2ヶ年とし重任を妨げない。但し補欠役員は前任者の残任期間とする。
会 長 1 名   副会長 3 名
会 計 2 名   庶 務 若干名
理 事 若干名   監事  2 名
評議員 若干名
第 6 条会長、副会長は理事会の推薦により総会の承認を経るものとする。
会計、庶務並びに理事、監事は評議員の互選による。評議員は地区会員中より若干名宛選出する。
第 7 条会長は本会を代表し会務を統理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。会計は会の経理、会計を担当する。理事は会務を協議し会の運営を担当する。監事は本会の経理を監査する。庶務は本会の記録を整理し事務を執る。評議員は地区を代表し評議員会の協議に参画し会務を分掌する。
第 8 条本会の定時総会は毎年1回4月に之を開く。但し会員の希望事項は評議員会並びに理事会を経たる上必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。
第 9 条本会の事業遂行上委員会又は部会を設けることが出来る。但し其の成立並びに解散は理事会に於て之をなす。
第 10 条会員は当町より転出することによって其の資格を失う。
第 11 条本会の会費は毎月100円以上とし、但し準世帯は内規により定める。臨時会費の徴収は評議員会又は総会によって之を定める。
第 12 条会員は随時本会会計簿の閲覧が出来る。
第 13 条本会の会計報告は定時総会に於てこれをなす。
第 14 条本会の既納会費は事由にかかわらず返戻せず。
第 15 条本会の決議は出席者の過半数の同意によって決する。
第 16 条本会は会務処理のため有給職員を置くことが出来る。
第 17 条会員及び其の配偶者並びに会員と同居せる二親等以内の者が死去したる時は香典を贈る。但し学齢期以上のこと。
第 18 条本会は理事会の承認を経て顧問を置くことが出来る。
第 19 条本規約に規定なき事項は内規による。内規は評議員会及び理事会の承認によって定める。
第 20 条本会の決議録は凡て会長之を保管し、その写しを庶務担当者が保管する。
第 21 条本会の事務所は会長宅に之を置く。
以上

 

 

 

 

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