町会のあゆみ
「小梅町」なんと温かく感じる粋な町名である。
町会は往昔小梅村に属し、明治5年武家地を併せ同15年6月本所東町も合せ同24
年元小梅八反目を編入して小梅瓦町と称した。小梅瓦町には瓦焼釜が多数軒あり、叉
源森川の両側にも多数の瓦焼釜があり年間20万枚から25万枚に及び江戸文化に貢
献した。北隣の須崎村には本所総鎮守の牛の御前が隅田川堤下にあったが大正12年
の大震災後に現在の向島1丁目(元新小梅町)に遷座水戸庭園の中にありて春は桜と
共に牛島神社の静かな佇ずまいが昭和2年に建造されたものである。
新小梅は隅田川の堤に沿い源森橋、現在の枕橋の北にありて東北は総て向島小梅町
に接し、西は隅田川、南は源森川に臨んでいて我が町を含めて小梅町の鎮守様である
三囲神社がある往昔は三囲稲荷と称して田甫の仲にあったそうな、隅田川七福神と共
に雨乞の神様として知られ安政の建造物と伝えられている。元禄6年(1693年)に俳
人宝井其角が村人に替って雨乞のために詠じたことに「ゆうだちや田を三囲の神なら
ば」の一句を神に捧げた時、一天にわかにかき曇りやがてさん然たる大降雨との事で
五穀豊饒を願った句碑で有名な神様である。
現在の町会会館の隣接あたりに曳舟川の落口に水門があり、水門橋とそこに小梅橋
がありました。曳舟川を北に上り現在の言問橋通りと曳舟川通りの交差点に旧籍八反
目橋があり、仲之郷の入口あたりに庚申塚橋あり之を渡った所に庚申塚がありました。
明治11年
本所新小梅町となる。
明治43年
隅田川決壊し、大洪水となる。
大正12年9月
関東大震災のため全町は完全に灰燼と化した。
昭和3年2月
言問橋が架設される。
昭和6年3月
区画整理完了。町名変更が実施され小梅一丁目となる。
昭和6年3月
隅田公園が完成する。
昭和6年5月
東武鉄道業平橋駅と浅草駅間が開通する。
昭和7年9月
牛島神社の遷座祭が行われた。
昭和7年
本所区防護団が結成された。
昭和14年
言問警防団が結成された。
昭和20年3月
大空襲により小梅一丁目町会は全てが焼失した。
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食糧難とたたかいながら、町の復興で電気・ガス・水道の復旧と人々の住居が建築された。
昭和22年3月
町会隣組が廃止された。
昭和22年4月
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区の連絡事務所が旧町会(梅友会)単位で設置される。警防団が消防団と改称される。
(防犯・防火が主たるもの)
昭和27年4月
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小梅一丁目町会として町会業務が発足し、町会長に武田和次郎氏が就任する。
昭和31年
曳舟川が埋め立てられ、小梅児童遊園が出来た。
子供達の広場でもあり、町の人達の集まる場所になった。
昭和31年
曳舟川の落口に当たる所に町会会館が建設された。
その後曳舟川の八反目橋は不要となり姿を消した。
昭和31年
小梅一丁目児童会発足する。
昭和35年4月
町会長に五十畑昌吉氏就任する。
昭和39年7月
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新住居表示が実施され、向島一丁目と小梅一丁目の一部を併せ向島一丁目と表示された。
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長い間親しんできた小梅一丁目の町名が消えてしまった。小梅の町名は残すべきであった町名存続のため各方面に運動を展開したが、第一次の実施区域ということで厳しい制約があり実現できなかった。
昭和41年3月
町会長に砂川留次郎氏就任する。
昭和41年4月
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向島一丁目の一部と押上一丁目と二丁目の一部とに住居表示が変わってしまった。
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新町割基本原則の中に町会区域・氏子区域・商店会等に付いては、関与しないものとする。
条項により、町名は旧小梅一丁目の区域を以って運営している。
昭和48年8月
小梅一消火隊が結成される。
昭和53年
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小梅一老人クラブが結成される。紅梅会・梅和会の二つのクラブが結成され、活気ある運営が見られるようになった。
平成元年3月
新町会会館が開館の運びとなった。(現在の町会会館)
平成2年4月
町会長に山﨑一夫氏就任する。
平成3年4月
町会名簿を作成する。(町会創立39年)
平成6年4月
町会長に木村正雄氏就任する。
平成9年4月
町会名簿を作成する。(町会創立45年)
平成10年7月
町会会館改修完了する。
平成14年4月
町会長に山室為靖氏就任する。
平成14年10月
町会創立50周年記念式典を行う。祝賀会に多数の出席者を招待した。
ロッテプラザ錦糸町に出席者132名
平成15年2月
町会名簿を作成する。(50周年記念)
平成16年1月
小梅一瓦版 1号 発刊する。年間10回発行
平成17年2月
第2東京タワー誘致推進大会開催。墨田区誘致運動決起大会
平成17年4月
小梅児童遊園愛護委員会が結成される。
平成17年10月
国勢調査実施する。
平成18年3月
新タワー建設地が墨田区「東武鉄道」に決定される。
平成19年10月
墨田中学校創立60周年式典を行う。
平成19年11月
墨田区政60周年式典が行われる。
平成19年11月
第1回 新タワー関連まちづくり連絡会が発足する。
平成20年6月
「東京スカイツリー」に名称決定する。7月建設工事着工する。
平成22年5月
小梅小学校創立90周年記念式典が行われる。
平成22年11月
国勢調査実施される。
平成24年2月
東京スカイツリー竣工、高さ世界一となる。634m
平成24年3月
区道「墨24」を「小梅牛島通り」に名称決まる。
平成24年5月
東京スカイツリー、グランドオープン 5月22日
平成24年6月
町内10ヶ所に防犯カメラを設置する。安全・安心対策。
平成24年10月
町会創立60周年記念式典が行われる。
平成24年10月
町会名簿を作成する。(60周年記念)
鍬の柄に
うぐいす鳴くや
小梅村 芭 蕉
小梅一丁目町会 年間定例行事
1、町会役員会 毎月第二土曜日 午後7時30分より
2、町会定期総会 4月
3、本所北部連合町会長会議 毎月
4、墨田区全町会長・自治会長会議 4月、11月
5、防災訓練(町会単独又は本所北部連合町会の合同訓練) 10月
6、小梅小学校地区防災拠点会議 年間2回 小梅小学校は避難困難者・備蓄基地
7、歳末助け合い運動 12月
8、年末特別警戒 12月
9、安全・安心 防犯パトロール
10、墨田区クリーンキャンペーン 5月
11、隅田川花火大会(自主警備) 7月
12、ふれあい連絡協議会・コミュニティ懇談会
13、赤い羽根共同募金運動
14、資源回収・廃品回収 毎月第2土曜日 午前10時
15、もちつき大会 3月
16、ひまわりサロン 毎月第1月曜日 午後1時30分
17、成人式お祝い 1月
18、小梅児童遊園 愛護委員会 清掃・花壇
19、春の火災予防運動
20、秋の火災予防運動
21、春の全国交通安全運動 4月
22、秋の全国交通安全運動 9月
23、墨中地区育成委員会行事、青年部
24、少年部、ラジオ体操会・ボーリング大会・クリスマス会等
25、墨老連(墨田区老人クラブ連合会)の諸活動・紅梅会・梅和会
26、睦会、牛島神社祭礼・三囲神社祭礼 9月
27、その他
小梅一丁目町会会則
第一章 総 則
第 1 条本会は小梅一丁目町会と称す。
第 2 条本会は旧小梅一丁目に居住する世帯を以て組織する。
第 3 条本会の事務所は町会長(以下会長)宅に置く。
第二章 目的 と 事業
第 4 条本会は会員相互の親睦を図りその福祉の増進に貢献し日常生活の向上
に寄与し、あわせて町会の発展を期するを目的とする。
第 5 条本会の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.庶務部
町会の事務・伝達・記録を行う。
2.会計部
町会所有による財産の一切に対し管理保管を行う。
3.厚生部
会員相互の福祉増進を図り、公共事業に積極的に協力を行う。
町会の融和と親睦を図り慶弔に任ずる。
4.防犯部
諸官庁と密接な連絡を図り、町の犯罪防止を図る。
5.防火部
関係官庁と密接な連絡を図り、町会内消火器具、防火水槽の点検整備を
確実にし有事の際に万全を期す。
6.交通部
諸官庁と密接な連絡を図り、交通安全の啓蒙に努める。
7.青少年部
青少年の健全なる育成を図り、各種団体と連携を密にし協力して指導する。
又、町会の行う事業に積極的に参加する。
8.環境衛生部
町会内の清掃を励行し清潔にして明るい町つくりを図り、関係機関及び
隣接町会との連絡を密にして協力する。
9.女性部
町会の行う諸事業に進んで参画し女性の品位高揚と明るい町つくりに
協力する。
第三章 役 員
第 6 条本会は下記の役員を置く。
1.会長 1 名
2.副会長 若干名
3.会計監査 2 名
4.部長 若干名
5.副部長 若干名
第 7 条役員は会員の中より選挙並びに推薦により選出する。第6条の役職は役
員の互選による。
第 8 条役員の任期は2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。
第 9 条会長は本会を代表しその運営を総括する。副会長は会長を補佐し、会長
事故あるときは会長の職務を代行す。会計監査は本会の会計を監査す
る。部長は担当部門の代表とし、副部長は部長を補佐する。
第四章 会 議
第 10 条本会の会議は、これを総会・役員会の二種とすると共に定時及び臨時に
分ける。
第 11 条定時総会は毎年1回4月とし、役員会は毎月1回とし、ともに会長がこ
れを招集し開催する。会議は、会長が招集しその議長に成る。なお、そ
の会議を構成する会員又は役員の3分の1以上の要求があった場合は
何時においても会長はこれを招集しなければならない。
第 12 条総会の成立は会員の過半数を以て成立し、議事は出席者の過半数で決
し、可否同数たるときは議長の決するところによる。
第 13 条総会に於いては下記の事項を審議する。
1.事業計画の改定及び廃止
2.会則の改定及び廃止
3.本会の運営に関すること
4.表彰に関すること
5.その他必要なこと
第五章 会 計
第 14 条本会の経費は会費及び寄付金品・事業資産から生じる収入を以って充当
する。なお、本会内に事務所・事業所・倉庫を有するものについても会
費を徴収することができる。
第 15 条慶弔は、会員並びに会員の家族を対象とし、五千円とする。
第 16 条本会の会計年度は1年とし、4月1日から翌年の3月末までとする。
第六章 附 則
第 17 条本会は功労者並びに善行あるたるものに、総会又は役員会の決定により
表彰することができる。
第 18 条本会に顧問・相談役を置くことができる。
前記は会長がこれを推挙し、役員会の承認を得てその会長在任中置くこ
とができる。
第 19 条町会の関係する公認団体の役職は会長が当たる。若しくは会長が町会役
員中より推挙する。
第 20 条本会役員にして辞任したる場合は、町会に関係する公認団体の役員は辞
任しなければならない。但し、役員会の推薦ありたるときはこの限りで
はない。
第 21 条会則の改廃は総会が決める。
第 22 条本会則に定めなき事項は、定例又は臨時役員会の決議より決める。
本会則は昭和32年11月16日実施。昭和36年5月18日、同37年6月9日、同41年
5月17日、同45年5月18日、同59年5月10日
平成15年5月14日総会に於て一部改訂。