都 営 八 広 五 丁 目 自 治 会 会 則
都営八広五丁目自治会会則
第1章 総 則
【組 織】
第 1 条本会は、「都営八広五丁目自治会」と称す。
第 2 条本会は、墨田区八広五丁目十番地一号、都営八広五丁目アパート一号棟に居住する世帯をもって組織する。
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。
【目 的】
第 4 条本会は、会員の総意に基づいて民主的文化生活を営み明るく住みよい団地作りを行うため、会員相互の親睦、福利厚生、生活環境の改善を図ることを目的とする。
【行事及び活動】
第 5 条本会は第4条の目的達成のため、次の行事活動を行う。
1.会員相互の親睦、福利厚生、生活環境の改善に関すること。
2.防火、防災、防犯、衛生、子供会並びに青少年の育成に関する事業等を行うこと。
3.団地の暮らしの向上のため、必要な広報活動及び各種の催しに関すること。
4.関係諸官庁、公署及び目的を同じくする他団体等に関する交渉連絡協力に関すること。
5.その他本会の目的達成に必要と認めたこと。
第 6 条本会は会員の政党支持、政治活動、思想、信条、信仰の自由を守るため、政党、宗教の指示はしない。
第2章 役 員 構 成
第 7 条本会に次の役員を置く。
役員総数計26名以上とし、会長1名、副会長2名、総務2名、会計2名、会計監査2名、事業部長各1名、事業副部長各1名、その他は各事業部に適切配置する。
第 8 条役員職務については次の通りとする。
1.会長は会を代表し、会務を総括し会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
又申し合わせにより各事業部分担協力する。
3.総務は会長、副会長を補佐し、庶務、記録等会務一般を行う。
4.会計は会の会計業務を行う。
5.会計監査は、経理事務を監査する。
6.各事業部長はその各部の一切の責任者として、事業の完遂に当る。
7.副部長は部長を助け部長事故あるときはその職務を代行する。
8.各事業部委員は、各部長の指示により行事に協力し遂行に当る。
【役員の選出】
第 9 条役員は次の方法により選出する。
1.総会前に各階より二名以上の役員を選出、総会に於いて承認する。
2.会長、副会長は役員会において互選する。
3.総務、会計、会計監査は会長指名とする。氏名無き時は互選する。
4.各部長は役員の推せんにより、会長が委嘱する。
5.各副部長は、各部長の氏名とする。
6.歴代会長は顧問。
【任期及び補選】
第 10 条役員の任期は次のとおりとする。
1.役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
第3章 会 議
第 11 条本会の会議は次の四種とする。
1.総会
2.幹部会(三役及び総務)
3.部長会
4.役員会(例会)
【会議の開催】
第 12 条会議の開催について
1.総会は年一回開催し会長がこれを招集する。総会の成立は全員全数の三分の二以上の出席を以って成立し、議決は出席者の過半数の賛成を以って決定する。
2.幹部会は必要に応じて会長が招集して開催することができる。
3.部長会は必要に応じて会長招集し開催する。
4.役員会(例会)は毎月一回定例開催する。会議は全役員の三分の二以上の出席を以って開催し、議事は出席者の過半数を以って決定する。
第4章 会 計
第 13 条本会の経費は会費及び其の他の収入を以てあてる。
1.本会会費は実情に応じて徴収する。(申途入居の場合は日割計算とする)
2.納入の会費は理由の如何をとわず返還しない。
3.臨時会費徴収の必要あるときは全体委員会の決定により徴収することができる。
(但しこの収支報告は速やかに行うこと)
4.共益費は実情に応じて徴収すること。
(中途入居の場合は日割計算とする)
5.本会の収支決算報告は監査の承認を経て総会で承認を得ること。
6.本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日迄とする。
第5章 附 則
第 14 条本会則に定めなきことが生じたる場合は役員会に於いて協議処理することが出来る。
第 15 条本会は必要に応じて別途細則を設けることが出来る。
第 16 条本会則の改廃は総会の決議による。
第 17 条会則は昭和56年2月10日定例役員会の承認を得て昭和56年4月1日より実施する。
以 上