東 上 野 6 丁 目 北 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は東上野6丁目北町会と称する。
第 2 条 本会は東上野6丁目(17番より30番)在住者及び在勤者を以て
会員とする。
第 3 条 本会の事務所は町会会館内に置く。
第2章 目的および事業
第 4 条 本会は国又は地方自治体の行政活動に協力して住みよい町造りと
会員相互の親睦及び福祉等に寄与することを目的とする。
第 5 条 本会は前条の目的を達成する為、次の事を行う。
1.防犯・防災・防火・交通に関する事項
2.保健衛生に関する事項
3.文化の昴揚及び福利厚生に関する事項
4.敬老及び青少年育成に関する事項
5.会員の生活向上と親睦に関する事項
6.祭礼に関する事項
7.慶弔に関する事項
8.其の他本会の目的を達成する為に必要な事項
第3章 組織及び役員
第 6 条 本会は運営を円滑にする為、次の6区に分つ。
1区(17番・18番)
2区(19番より21番)
3区(22番)
4区(23番・24番)
5区(25番・26番)
6区(27番より30番)
第 7 条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名 2.副 会 長 若干名
3.総 務 若干名 4.会館管理 1 名
5.広 報 2 名 6.会 計 2 名
7.区 長 6 名 8.部 長 7 名
9.理 事 若干名 10.監 事 2 名
11.顧問及び相談役を置くことが出来る。
第 8 条 役員の選出
1.各区は婦人を含めて5名以上9名以内の役員を選出する。
2.選出されたる役員の選挙により会長、監事及び選考委員(各区毎に
2名)を選ぶ。
3.特に必要なる時、会長が10名以内の役員を追加委嘱する事が出来る。
4.会長、監事及び選考委員(各区毎に2名)が副会長、総務、会館管理、
広報、会計、区長及び部長を選出し、総務は出席し進行を務める。
5.各区長は副区長を1名内至2名、各部長は副部長を1名推薦し会長
之を委嘱する。
6.顧問、相談役は本会の功労者の内より理事会の決議により会長之を
委嘱する。
第 9 条 役員の職務
1.会長は会を代表し会務を総括し会議を招集する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時は之を代行する。
3.監事は会議に出席し会の運営、行事並びに会計を監査する。
4.顧問、相談役は会長の諮問機関として会長の要請ある時は会議に
出席する事が出来る。
5.区長は担当地域の会員相互の連絡及び親睦を図り各部の活動を援助
する。
6.部長は各々の担当部の計画と執行に当る。
7.理事は各部門に分ち業務の執行に当る。
8.総務は会の企画、事務、会議の記録及び進行を掌る。
9.会館管理は会館の運営管理に当る。
10.広報は区役所、行政官庁よりの配布物を各区に配布し所定の場所に
掲示する。
11.会計は会の財産を管理し会計事務を掌る。
12.本会の会務を執行する為、次の部を置く。
防犯部 警察署と協力して犯罪の防止に努める。
防火部 消防署と協力して火災の予防に努めると共に防火対策
に当る。
交通部 警察署と協力して交通安全対策に努める。
厚生部 各公共機関と協力して町の清掃、会員の保健衛生等の
対策に当ると共に文化の昴揚、福利の向上に努める。
婦人部 婦人の教養と親睦を図り敬老の行事に当る。
青少年部 青年の親睦と少年の育成を図り会の各行事に協力する。
慶弔部 会及び会員の慶弔を掌る。
以上の外、特別な行事には別に委員会を設ける事が出来る。
第 10 条 役員の任期
本会の役員の任期は2カ年とするも再選を妨げない。
但し、総務、会館管理、会計、区長及び部長は同一部署に連続3期迄と
する。但し、必要あるときは選考委員会に於いて1期2年延長することが
出来る。
第4章 会 議
第 11 条 本会の会議を分ちて総会、臨時総会、理事会、部会及び区会とする。
第 12 条 総会は毎年4月に開催し次の事項を決議する。
1.予算、決算
2.会則の改正
3.其の他の案件
第 13 条 臨時総会は会長必要ありと認めた時、又は会員の3分の1以上の同意に
より開催の要求ある時之を開く。
第 14 条 理事会は理事を以て構成し会長必要と認めたる時之を開く。
第 15 条 区会は区長が招集し、会員に町会活動の理解を深めると共に意見交換の
場とし、且つ相互親睦を図るものとする。
第 16 条 役員会の進行は総務が務め、出席者の過半数を以て可否を決定する。
但し、可否同数の場合は会長之を決裁する。
第5章 会費及び会計
第 17 条 本会の経費は会費、寄付金、及び其の他の収入を以て充当する。
第 18 条 会費は次の通り定める。
1口1カ月200円とし、口数は会員の自由とする(但し、世帯単位と
する)。
第 19 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終る。
第6章 表 彰
第 20 条 役員及び会員にして特別の功労ありと認められた時は、理事会の決議に
より之を表彰する。
第7章 附 則
第 21 条 この会則の施行について必要な細則は理事会の決議を経て別に定める。
第 22 条 本会則に定めのない事項は理事会の決議により処理する事が出来る。
会則改定
平成 4年4月改定
平成13年4月改定
平成14年4月改定
平成16年4月改定
平成18年4月改定
平成19年4月改定
平成20年4月改定
会館の使用並びに備付品の貸出し
此の会館は皆さんのご協力に依って建てられた会館です。
使用されるお方は決められた事をよく守り大切に使用して下さい。
一人一人が火の元に注意し絶対に火災を起こさぬ様心掛けて下さい。
備付器物は員数表と照合の上、使用後は元の位置に納めて下さい。
責任者は帰り際にもう一度戸締り、瓦斯栓、電源スチッチ等を点検し確認の上、
鍵を返納して下さい。
使用のため持込んだものは帰るときお持ち帰り下さい。
会館内に品物を置いておく場合は、管理者の許可を得てからにして下さい
(許可無く置いておくと処分する事があります)。
会館の使用は原則として午前8時より午後10時までと致します。
1回の使用時間は4時間以内とし料金は2,500円です。但し、町内在住者がグループ
で使用する場合は料金を1,000円とします。
町会の行事(各種催し、区会、各部会、常任理事会、理事会、特別委員会等の会議)
は無料です。
その他特別に使用する場合は、町会長と管理者の承認を得るものとします。
使用申込みは、町内居住者を責任者とし所定の申込書に使用目的、員数(概算)、使用
日時・時間を記入の上、管理者の許可を得て下さい。
料金はその際お支払い下さい。
会館内の備付品(テーブル・椅子・座卓・座布団・灰皿・什器類)の持出しは月日、
品名、数量、責任者名記入の上、管理者の許可を得て持出して下さい。使用料は
いただきません。
東上野6丁目北町会男子及び婦人親睦旅行会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は清島旅行会と称す。
第 2 条 本会の会員は東上野6丁目北町会の男子会員及び婦人とする。
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図ると共に町会の発展に寄与することを目的
とする。
第2章 役 員
第 4 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名(男子・町会長、婦人・婦人部長之に当る)
幹 事 若干名(当番区会員之に当る。男子は区長、婦人は婦人部長を幹事長とする)
第 5 条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長及び婦人部長は会を代表し、会務を統括する。
2.幹事は計画、準備、運営の任に当り、且つ会計を担当する。
第3章 運 営
第 6 条 旅行は年1回、10月頃男女合同で実施する。
第 7 条 幹事は各区が順番に担当し、その区の会員が協力して少なくとも実施の
3カ月前迄に計画を発表し、参加人員を掌握するものとする。
第 8 条 参加人員掌握の後に不参加の場合は必要経費を支払うものとする。
第4章 会 計
第 9 条 本会の会計は会費及び寄附金等によって充当する。
第 10 条 幹事は旅行終了後速やかに会計を精算報告し、次の幹事に申し送るもの
とする。
第5章 附 則
第 11 条 本会則の改正は町会理事会の決議を必要とする。
以上