池 之 端 茅 町 々 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は池之端茅町々会と称する。
第 2 条 本会は会員の福利増進、親睦及び文化・生活の向上を図ることを目的と
する。
第 3 条 本会の事務所は池之端1丁目6番13号「境会館」1Fに置き、境稲荷
神社「社務所」と共用するものとする。
第 4 条 本会は池之端1丁目2番5号から6番20号迄と、同2丁目1番5号か
ら48号までの地域内に居住する世帯主及び事業所または不動産を所
有する個人又は法人で組織する。
第 5 条 会員は町会が行う事業に充てるため「町会費」を納付するものとする。
(町会費に関する事項は別項に定める)
第 6 条 本会は会員の納むる会費、交付金等の収入により、町会の事業運営を行
うと共に下記の公的寄付並びに分担協力金にも充当する。
町会会員相互の親睦と厚生に関する事業
町会の高齢者福祉に関する事業
地区内の防犯・防火・衛生・交通安全に関する事業
赤十字奉仕団に関する事業
青少年補導と健全なる育成に関する事業
町会会員の教育・体育・健康に関する事業
慶弔費に関する事項
その他本会の目的を達成する為に必要な事業
第2章 役 員
第 1 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 5 名
会 計 2 名
監 査 役 2 名
常任理事(各部会長) 若干名
理 事 若干名
第 2 条 常任理事会に於て会長を選任する。
第 3 条 会長及び常任理事と理事は会員中より選出する。
第 4 条 会長は本会を代表し、会議を統括し会議の議長となる。
第 5 条 副会長は会長及び常任理事が選任する。
第 6 条 副会長は会長を補佐して会務を処理し、会長の事故ある時はその職務を
代行する。
第 7 条 常任理事は会務を執行する、理事のうち各部会長を常任理事とする。
第 8 条 監査役は会計及び事務を監査する。
第 9 条 本会の役員の任期は2年とする、但し再選を妨げない。
第 10 条 本会の役員は総会に於て選出する。選出方法は会員の投票又は役員によ
る推薦方式とする、但し役員に欠員を生じた場合は理事会が選任して補
充する、任期は前任者の残任期間とする。
第 11 条 本会に婦人部を置く、婦人部長及び婦人部役員は常任理事会に於て選任
する、任期は2年とする。
第 12 条 婦人部長は各部会及び婦人部に加盟し、町会長を補佐する。
第3章 会 議
第 1 条 本会の会議は理事会及び総会とする。議題は出席者の過半数の賛同を
もって決議する。
第 2 条 本会の総会は定時総会及び臨時総会とする、定時総会は毎年1回6月末
日までに開催し、会長が議長となり事業報告・収支報告・事業計画・予算
報告及び重要事案を審議する、臨時総会は緊急事項のある場合または会
員の3分の1以上の申し出のある場合に理事会の決議を得て開催する。
第 3 条 毎月理事会(又は役員会)を開催する。日時は前月理事会にて決定する。
第4章 会 計
第 1 条 本会の運営は町会費及び交付金・寄付金その他の収入をもって之にあてる。
第 2 条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 3 条 町会費の賦課及び納入は規定の定めるところに依る。
第 4 条 町会費は会計が保管し会長がそれを掌握し監督する。
第5章 慶 弔
第 1 条 本会は町会員並びにその関係者の慶弔に際し、本規定による慶弔の意を
表する。
第 2 条 会長不在の場合、緊急の場合に於ては副会長・婦人部長が決定し、次回
の理事会において報告し承認を得るものとする。
第 3 条 町会員の慶祝時については次の通りとする。
褒章・叙勲その他、敬老の日等の慶祝時には金額などはその都度、理事
会で決める。
第 4 条 町会員・町関係者の逝去については次の通りとする。
現役員及び前元役員の場合
香典料 金10,000円と花環又は生花とする。
町会員及びその妻子又は同居の父母の場合、
香典料 金5,000円とする
第 5 条 慶弔事が本規定に該当した時は速やかに会長又は関係役員に通報し、通
告のあった関係者は之に対処する。