東京都台東区 金杉一丁目町会

金 杉 一 丁 目 町 会 規 約



第1章  総     則
第 1 条 本会は金杉一丁目町会と称し事務所を区域内に置く。
第 2 条 本会は旧金杉一丁目町会内に居住・在職する者及び不動産駐車場事務所を有し、原則として町会費を納める者を以て組織する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り共同の福祉を増進し住み良い常に明るい町づくりを図るを目的とする。



第2章  事     業
第 4 条 本会は前条の目的を達成する為に概ね次の事業を行う。
 1.会員相互の親睦を図り福利増進を図る事
 2.本会に関連する社会事業に関し協力援助する事
 3.祭典及び文化的事業に関する事
 4.慶弔に関する事
 5.其の他必要と認めたこと
第 5 条 本会は第3条の目的を達成する民主的団体であって
営利的政治的性格を持たない。



第3章  役     員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
 1.会   長 1 名
 2.副 会 長 6名以内
 3.会   計 4名以内
 4.総   務 若干名
 5.常任幹事 若干名
 6.会計監査 3 名
 7.部   長 各部毎に1名
 8.副 部 長 各部毎に若干名
 9.番地地区長 各番地毎に1名
 10.相 談 役 若干名
 11.常任参与 若干名
 各役員は、会長了承の元若干名増減できる。
第 7 条 本会に名誉会長、顧問、相談役及び常任参与を推戴し得る。
第 8 条 役員の職分は次の通りとする。
 1.会長は本会を代表し職務を執行する。
 2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときは其の職務を代行する。
 3.会計は金銭出納並びに財産の管理にあたる。
 4.総務は事業の企画をし事務の運営にあたる。
 5.部長は会長の指示に基づき部の事務を処理し運営にあたる。
 6.会計監査は会計の監査にあたる。
 7.顧問、相談役及び名誉会長は諮問に応ずる。
第 9 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
 補欠役員は前任者の残存期間とする。
第 10 条 役員の選出は次の方法に依る。
 1.会長は総会において選出する。
 2.副会長、会計、会計監査は総会に於いて選出しこれを委嘱する。
 3.正副会長は協議の上総務、常任幹事、部長、副部長其の他役員を委嘱する。
 4.顧問、相談役及び名誉会長は役員会の推薦に依り推戴する。
 5.本会に関係ある外郭団体の役員は役員会の議を経て会長之を推薦する。



第4章  会     議(総会、役員会、部会)
第 11 条 本会の総会は定時総会及び臨時総会とする。
 1.定時総会は決算日より60日以内に開き前年度の事業報告並びに次年度の事業計画案、会計決算報告承認、次年度の予算審議、役員改選その他重要事項を審議する。
 2.会議は通常会長が招集する。但し必要ある時は臨時総会を開く事が出来る。
   又会員の3分の1以上から要求のありたる時は臨時総会を開く事が出来る。
 3.総会の通知は5日以前にする。
 4.総会に於いて議長は会長が務める。
 5.役員会は会長が招集する。但し会日の4日前までに日時及び場所を各役員に通知するものとする。
 6.役員会は会長、副会長、会計、会計監査、総務、常任幹事、各部役員に依って構成するものとする。
 7.各部長は会長了承の元に部会を招集及び部員の補充が出来る。
 8.総ての会議の議事決定は出席者の過半数を以て決定する。
 9.本会の規約の変更改正は総会の議決に依るものとする。



第5章  機     構
第 12 条 本会に次の部(団)を設定する。
 1.祭 礼 部
 2.広 報 部
 3.防 犯 部
 4.防 火 部
 5.交 通 部
 6.体 育 部
 7.保健衛生部
 8.社会厚生部
 9.青少年部
 10.婦 人 部
 11.文 化 部
 12.防 災 団



第6章  会     計
第 13 条 本会の経費は会費寄付金及び其の他の収入に依って賄うものとする。
 尚会費は月額1口100円とし3口以上を負担する。
第 14 条 本会の会計年度及び事業年度は毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。



第7章  細     則
第 15 条 必要ある細則は役員会で之を決める。
第 16 条 本会員慶弔のある時は次の範囲内に於いて誠を表し次の金額を贈る。
 1.町会員及び其の世帯の御不幸に対し  5千円也
 2.其の他の場合に関しては役員会に於いて決める。
第 17 条 功労其の他表彰に価するときは役員会に諮り表彰することが出来る。



第8章  雑     則

第 18 条 本会に次の帳簿及書類を備え会員はこれを閲覧する事が出来る。
 1.役員及び会員名簿
 2.金銭出納帳
 3.其の他の書類

金杉1丁目町会防災団規約


(名 称)
第 1 条 本団は金杉1丁目町会防災団と称す。
(団 員)
第 2 条 本団は金杉1丁目町会内に居住するすべての世帯員及び事業所員を以って構成する。
(所 在)
第 3 条 本団は本部を会長宅に置く。
(目 的)
第 4 条 本団は住民の隣保共助の精神に基き自主的に組織された団体で大地震その他の災害による被害を最小限に止め、住民の生命、財産を守ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本団は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  防災に関する知識の普及に関すること
  地震等に対する災害予防及び技術の習得に関すること
  地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、出火防止、
   救出救護、避難誘導、物資給与等緊急対策に関すること
  防災訓練の実施及び見学に関すること
  防災器具等の保守に関すること
  その他本団の目的を達成するために必要な事項
(機 構)
第 6 条 本団はその目的達成のため以下に定める機構を以って運営、活動に当たるものとする。

平 常 時
非 常 時

庶 務 班
年間活動計画、訓練計画の作製、担当班以外の機材の備蓄、管理、手配、防災意識の普及啓発等
救援物資の手配、官公庁との連絡、隣接防災団との情報交換等
情報連絡・消 火 班
情報収集伝達訓練や消火器を使用した消火訓練の実施及び器材の保守管理等

情報収集伝達、広報活動本部、班、隣接防災団との連絡及び消火器による消火活動

初期消火班
出火防止PR徹底、初期消火訓練の実施、機材の整備、管理等
初期消火活動、出火防止、延焼
防止活動等


救出救護班


救出救護訓練の実施、救出救護の講習会開催、応急器材、薬品の備蓄、管理、
医師との連絡等


救出救護活動、応急医薬品の確保、配分等


避難誘導班

>
避難訓練の実施、避難誘導器具
の備蓄、保守管理等

>
避難路の確保、避難活動、避難
場所の保安等

>

給水給食班

>
給水給食計画立案訓練の実施、
食糧の備蓄、管理等

食糧、飲料水の確保、配分等



(役 員)
第 7 条 本団に次の役員を置く。
  団 長(1名)
   町会長の職にあるものとし、本部にあって本団を統理し関係官公庁と連絡を密にし、指揮指導を行う。
  副団長(若干名)
   町会の副会長又は、部長の職にあるものとし、団長を補佐し、団長に事故あるときはその職務を代行する。
  会 計
   町会の会計の職にあるものとし、本団の経理を司る。
  会計監査
   町会の会計監査の職にあるものとし、本団の経理を司る。
    2 役員の選出は、総会に於いて行う。
    3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    4 各班長の選出は、役員会に於いて行なう。
(会 議)
第 8 条 本団は団長が招集し総会及び役員会を開く。
(総 会)
第 9 条 総会は全団員をもって構成する。
    2 総会は、毎年1回開催し、町会総会内にて行う。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
    3 総会は、団長が招集し、会議の議長となる。
    4 総会は、次の事項を審議する。
  規約の改正に関すること。
  事業計画及び事業報告に関すること。
  予算及び決算に関すること。
  その他、総会が特に必要と認めたこと。
    5 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
    6 会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数なるときは議長が
 決する。
(役 員 会)
第 10 条 役員会は、正副団長、班長、会計、会計監査によって構成する。
    2 役員会は、次の事項を審議する。
  総会に提出すべきこと。
  総会から委任されたこと。
  その他、役員会が特に必要と認めたこと。
(経 費)
第 11 条 本団の経費は団費、助成金、補助金、寄付金を以って充てる。

(会 計)
第 12 条 本団の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

 付 則
    1 本規約は平成9年7月20日から施行する。
    2 細則は、役員会の承認を得て定めることが出来る。

 

 

 

 

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