松 が 谷 三 丁 目 町 会 会 則
町会規約
第1章 総 則
(目的)
第 1 条本会は、以下に掲げる地域共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
区域内の住民相互の連絡を密にする。
区域内の環境整備。
集会施設の維持管理。
(名称)
第 2 条本会は、松が谷三丁目町会という。
(地区)
第 3 条本会の区域は別表に定めるところの、台東区松が谷三丁目10番地から23番地の区域とする。
(事務所の所在地)
第 4 条本会の事務所は会長宅に置く。
(事業)
第 5 条本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員相互の連絡事務に関する業務。
諸官庁の指示・連絡、調査事項に関する協力。
会員相互の親睦及び福祉文化教養に値する研修会等の開催。
地震対策・火災風水害等、防災団組織の対応と強化。
諸団体への事業の協力。
本会各事業の年中行事への積極的参加。
会員慶弔に関する協力。
町会会館の管理運営及び施設備品等に関する一切の事項。
その他本会の目的達成に必要と認めた事項。
第2章 会 員
(会員)
第 6 条本会の会員は、第3条に定める本町会区域内に住所を有する個人とする。
(会費)
第 7 条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第 8 条第3条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会を求める者は、規定に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(退会)
第 9 条会員が次の各号の一つに該当する場合は退会したものとみなす。
第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
死亡又は失跡宣言を受けた場合。
会費を2年以上滞納し、かつ督促に応じない場合。
(拠出金の不返還)
第 10 条退会した会員が、すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員及び組織
(役員及び理事)
第 11 条本会には次の役員及び理事を置く。
会長 1名、副会長 若干名、会計 2名、監事 2名、
常任理事 若干名、理事 若干名。
(役員の選任)
第 12 条役員は、総会において会員の中から選任する。ただし会長、監事その他の役員は相互に兼ねることはできない。
2 会長及び監事は、総会において選任する。選出方法は議場に諮りこれを決定する。
3 副会長及び会計、常任理事は会長が指名する。
4 常任理事は、各事業部の部長が就任する。また、部長は必要に応じ副部長を置くことができる。副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはこれを代行する。
5 理事は各事業部の部員が就任する。
(顧問、相談役及び参与)
第 13 条本会の諮問機関として、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、正副会長会議において協議の上、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(役員の任期)
第 14 条役員及び理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員及び理事の欠員による補欠役員、理事は前任者の残任期間とする。
3 役員及び理事が任期満了又は辞任により退任した場合において、後任者が就任するまでその職務を継続しなければならない。
(役員及び常任理事の職務)
第 15 条会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその順位で職務を代行する。
3 会計は本会の会計事務を処理する。
4 監事は次に掲げる業務を監査する。
本会の会計及び資産の状況を監査する。
会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査する。
会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
前項の報告をするために必要があると認めた時は、総会の招集を請求しなければならない。
常任理事は毎月行われる常任理事会に出席し、議案及び報告事項を審議する。
(班長)
第 16 条会長は本会の区域を細則で定めたブロック別に分割し、各々の班長を定める。その任期は2年とし、任期期間は理事扱いとする。また、当該地区において輪番制とする。
(マンション部会代表理事)
第 17 条本会地域に居住する個々のマンション自治会の代表者は、各自治会の代表者で組織したマンション部会を設立し、協議の上、代表理事(議長)を選出し、その代表理事は本会の常任理事に就任する。また、部会構成委員は本会の理事とする。
(防災団)
第 18 条地震・風水害等のための防災団組織は、別に定める防災団規約による。
(各部の役務)
第 19 条本会は業務に関わる部門を設け、その役務は以下の通りとする。
1 総務部
会議開催の諸準備。
各部門との連絡強調。
官公庁広報及び町会会報等の配布並びに書類の作成。
PR情報会報「まつさん」の制作
他部門に含まれない諸事業。
2 防犯部
防犯協会行事への参加。
歳末警戒を含む地域安全運動の企画立案及び実施。
各行事への警備の参加。
防犯関係の一切の事項。
3 交通部
交通安全協会行事への参加。
交通安全運動の企画立案及び実施。
各行事へ交通整備の参加。
4 防火部
防火協会行事への参加。
風水害火災予防訓練のための企画立案及び実施。
防災用品用具の管理。
歳末警戒への参加協力。
5 文化部
会員親睦を趣旨とするレクリェーションの実施。
朝顔音頭大会への参加及び企画立案。
その他文化活動及び会員福祉、敬老等の企画立案。
6 儀礼部
慶弔事項の諸準備及び指揮。
7 保険衛生部
保険所と連携のもと、清掃、衛生、予防等一切の業務。
8 婦人部
諸官庁及び入谷町会連合会行事への参加。
親睦のための研修会の実施。
廃品回収及び資源回収等ゴミの減量化に協力。
9 青少年育成部
青少年及び地域コミュニティーのための文化活動及びスポーツ活動を通じて青少年健全育成事業への企画立案及び実施。
台東区及び入谷町会連合会行事への積極的参加。
本会各事業部への参加協力。
大祭行事への企画協力。
松三陸の会の行事及び運営に協力し育成に努力する。
10 班長
町会費の徴収。
官公庁等の広報、回覧板等の配布及び回収。
11 マンション部会
代表理事は常任理事として、本会の常任会議に参加し、本会議の決議事項をマンション部会で審議報告する。また、各々の自治会に広報する。
本会部会の事業及びイベント等に積極的に参加を勧める。
マンション相互の親睦及び町会員との交流に努める。
マンション住人の生活安全向上を図るため、本会防犯部及び防火部と連携を密にし、防犯及び防火の意識向上のための勉強会等を開催する。
マンション部会で新規議案が発生した場合、常任理事会に諸案を呈することができる。
第4章 総会及び会議
(会議の種別)
第 20 条本会の総会及び会議は次の会議構成からなる。
総会の種別 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
総会の構成 総会の構成は会員をもって構成する。
総会の開催 通常総会は、毎年度決算終了後の翌月に開催する。
臨時総会 役員会が必要と認めたとき、又は全会員の5分の1以上の審議請求があったときは45日以内に招集する。
三役会 正副会長及び会計で構成し、必要に応じて随時行う。
常任理事会 月1回開催する。ただし1月及び8月は休会とする。
総員会 年1回(原則として12月)、役員及び理事の全体会議で開催する。
(総会の機能)
第 21 条総会は、この規約に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
会長は本会を代表し、総会を招集し、会議の議長を務める。
事業報告及び収支決算に関する事項。
事業計画及び収支予算に関する事項。
規約の制定及び改廃に関する事項。
役員の選任及び解任に関する事項。
その他、本会の運営にかかわる重要事項に関すること。
2名の議事録署名人を選出すること。
(議長)
第 22 条会長は総会及び諸会議の議長となり、会務を統括する。
(総会の定足数)
第 23 条総会は会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第 24 条総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(会員の表決権)
第 25 条会員は総会において、各々1個の表決権を有する。
2 前項の規定かかわらず、会員の表決権は会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
3 やむを得ず総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。その場合はその会員は委任状をもって出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 26 条会議の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。
会議の日時及び場所。
会員の現在数及び出席者数(委任状出席を含む)の現況
審議事項及び議決事項。
議事の経過概要及びその結果。
議事録署名人2名の選任及び議長並びに議事録署名人の捺印。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第 27 条役員会は監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
第 28 条役員会は別に定めるものの他、次の事項を決議する。
総会に付議すべき事項。
総会の議決した事項の執行に関する事項。
その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(常任理事会の招集)
第 29 条定例常任理事会は、三役及び各部の部長をもって構成する。
2 常任理事会は1月及び8月を除き、毎月開催する。
3 常任理事会の任務は、各部の報告及び計画、町会長会議の報告、その他重要事項等を審議する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 30 条本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
別に掲げる財産目録による資産。
会費。
事業活動に伴う収入。
資産から生じる法定果実。
寄付金品等のその他の収入。
(資産の管理)
第 31 条本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の管理運営)
第 32 条本会の資産のうち会館の管理及び運営については、常任理事会及び総会の議決を経て別に定める。
(資産の処分)
第 33 条本会の資産で、第30条に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合は、総会において3分の1以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第 34 条本会の経費は、試算をもって支弁する。
(事業計画及び予算案)
第 35 条本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなくてはならない。ただし、総会開催に困難を生じた場合は、遅くとも会計年度開始後の2ケ月以内に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にも関わらず、年度開始後に予算が総会において議決されない場合には、会長は総会において予算が議決されるまでの間は、前年度予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 36 条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等を作成し、監事の監査を受けた後、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(神社関係の収支)
第 37 条神社に関わる収支予算は、別に定める「松三氏子崇敬会」の規約をもってこれを運営、管理する。
(事業会計年度)
第 38 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(規約の変更)
第 39 条本会の規約は、総会において4分の3以上の同意を得、かつ台東区長の認可を受けなければ、変更することはできない。
(解散)
第 40 条本会は地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 41 条本会の解散のときに存する残余財産は、総会において4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
(町会会館の管理運営)
第 42 条本会が所有する町会会館の管理運営は、別途細則に定める。
(運営細則)
第 43 条この規約の施行に関して必要な事項は、常任会理事で審議し、総会の議決を経て別途定める。また、運営細則の改正が必要なときはこれに準じる。
第 44 条本会運営上必要な事項については、役員会で内規を定めることができる。
(表彰及び慶弔)
第 45 条本会の慶弔及び表彰規程は別途内規にこれを定める。
(書類及び帳簿の備え)
第 46 条本会の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿類を備え付けておかねばならない。
町会規約。
認可及び登記等に関する書類。
会員名簿。
会員に関する書類。
役員に関する書類。
会議議事録。
資産台帳。
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類。
各事業年度の財産目録及び収支決算書。
(10) 事業計画書及び収支予算書。
(11) その他必要な書類及び帳簿。
付 則
(新規約の制定)
1 新規約は平成19年7月13日から施行する。同時に旧規約は廃止する。
2 細則「慶弔規定(への項)」追加項目は、平成22年4月24日から施行する。
3 町会法人化による新規約は台東区長の認可を受けた、平成23年10月14日から施行する。
内規
(顧問、相談役及び参与規程)
顧問、相談役及び参与は、町会規約第13条にもとづき、正副会長協議の上、総会の承認を得て会長が委嘱する。
1.顧問
当町会の会長職にあった者。
その他、本会に特に貢献した者。
2.相談役
当町会の副会長職にあった者。
10年以上にわたり、常任理事、監事として貢献した者。
その他、本会に特に貢献した者。
3.参与
当地区内に移住、若しくは企業の代表者が本会に賛同し、金品の寄贈等により著しく貢献した者。
(表彰規程)
永年役員が退任した場合は、貢献度に応じて相当の記念品を贈呈する。
1.記念品の査定額
会長 50,000円以内
副会長 30,000円以内
常任理事、監事及び婦人部長 10,000円~15,000円
理事及び婦人部役員 5,000~8,000円
退任理由により査定額を減額もしくは贈呈しない場合もある。
2.感謝状
感謝状の贈呈者
A.区長名、地区連合会長名のもの。
B.町会長名のもの。
受領者
A.会長。
B.副会長及び10年以上の常任理事並びに監事の役職にあった者。
C.本会の発展に特に功績があった者及び叙位叙勲の栄に浴した者には、役員会の議決を経て記念品を贈呈することができる。
細則
(ブロック別区割り)
町会規約第2条の番地別区域をブロックとし、第17条の地区班長の区域を次の通りとする。
1班=10番地南側、2班=10番地北側、3班=11・12番地、4班=13番地、5班=14番地、
6班=15番地、7班=16番地、8班=17番地、9班=18番地、10班=19・20番地、11班=21・22番地
(町会費規程)
会員は町会規約の目的を達成するため、町会費を負担する。第7条の会費を以下の通り定める。
会員
会員は独立の生計を営む世帯単位とする。単身者はそれぞれ会員とする。
法人及び企業は事業所単位とする。
会費準備
一般会計は1口100円(月額)とし、以下の建造物により算出した金額とし、賛助会員は10口以上20口以下とし、本人の承諾を得てこれを決定する。
一般会員 木造アパート住人 1口以上
鉄筋・鉄骨マンション住民 2口以上
一戸建て住宅(100㎡未満) 3口以上
〃(100㎡以上) 5口以上
個人事業主 5口以上
賛助会員 団体組織 10口以上
法人企業 10~20口
事業を営むものとは、個人・法人を問わず、医師、税理士等自由業も含めた事業主を称する。
徴収方法
上期(4月~9月分) 5月上旬
下期(10月~翌3月分) 11月上旬
会員の希望により年払いも可とする。
マンション部会においては、各マンションの理事が上期、下期に分けてとりまとめ、本会会計に支払うものとする。なお希望により年払いも可とする。
(費用の支出基準)
本会に関わる諸費用は、一般会計(本会計)、祭礼会計、神社会計に分類され、各々の会計より支出される。
1.一般会計(本会計=地域協力費勘定)
本会計より支出請求するときは、各事業部必要経費を含め、専用の支出請求伝票に必要事項を記入し、会計に提出しなければならない。
入谷地区町会連合会及び関連する他の団体関係費用
①入谷町会連合会に関わる費用(総会、新年会等)
参加該当者 会長、副会長、婦人部長、青少年部長 5名以内
②入谷町会連合会の参加費用(見学会、レクリェーション等)最少人数
③入谷町会連合会親睦旅行 会長、婦人部長
④その他の団体関連の必要に応じた費用
下谷交通安全協会、下谷防犯協会、下谷防火協会等の関係費用
①諸団体の年会費
②総会及び新年会費
③諸団体の年間行事費用
地域学校等の費用
入学式、卒業式、歓送迎会、周年行事、コミュニティー等の祝い金、参加費等は必要最小限とする。
2.祭礼関係支出費用
祭礼にかかわる費用は、会員より祭礼奉納金を収入源とした、別途祭礼会計より支出される。
3.神社関係支出費用
神社関係に関わる費用は、松三氏子崇敬会会計より支出される。年間行事の参加費用等は松三氏子崇敬会の規約による。
(慶弔規定)
会員の慶弔に関する事項について以下の通り規程する。
1.会員の慶祝(長寿の祝い)
会員が満80歳に達したとき、長寿の祝いとして記念品を贈呈する。
2.慶事に関する事項
会員に婚儀等の慶事の祝いがあるときは、原則として町会役員の招待は行わない。
ただし、近隣についてはその限りではない。
3.弔事に関する事項
会員が町会葬を委託する場合は、町会長に申し出なければならない。
町会長は役員を招集し、葬儀打ち合わせ会で葬儀委員を指名する。
町会長が葬儀委員長を務める範囲は、現職の役員、常任理事、顧問、相談役及び元常任理事を務めた者とし、前記以外の一般会員については東西の相当副会長がその任にあたる。
葬儀委員の組織は、東側、西側それぞれの担当副会長と役員で組織する。その他の事項については正副会長で決定する。
葬儀は各家庭の事情にあわせ、できるだけ質素に行うことを原則とする。
町会葬については、葬儀委員名の弔慰金は「葬儀役員一同」として、町会より10,000円を供する。ただし、個々の葬儀委員が故人との生前の交友関係から個別に弔慰金を供することを妨げない。
町会より生花を供する場合は「町会役員一同」とし、その範囲は常任理事、顧問及び相談役までとする。
会員が家族葬で営む場合は、町会から弔慰金を供する。
町会及び葬儀委員に対する葬家からの返礼は一切行わないものとする。
法事の際の出席は原則として正副葬儀委員長のみとする。
(10) 特別な事情が発生した場合は、その都度正副会長が協議の上で決定する。
町会会館管理運営規則
(目的)
第 1 条本会館は、町会行事の詰め所として会議及び会員の文化、福祉の向上を図り、町会員同士の連帯を重んじ、明るい豊かな町づくりに寄与することを目的とする。
(名称)
第 2 条本会館は、松が谷三丁目町会会館(以下会館という)と称する。
(管理運営)
第 3 条会館は松が谷三丁目町会(以下町会という)が管理運営する。
第 4 条会館保全のため会館に管理人を置くことができる。
2 管理人は、常任理事会全員の賛成を得て会長が任命する。
第 5 条運営委員会を設け、町会規約及び諸規則に従い管理運営する。
第 6 条会館使用規程に従い、会員以外の者でも使用することができる。
第 7 条会館の一部を賃貸することができる。
第 8 条会館の増改築に関わる負債が生じた場合は、全会員共有の責任としてその返済に努めなければならない。
(賠償)
第 9 条会館に損害を与えた使用者又は賃貸者は、その事由により町会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(雑則)
第 10 条本規則の改廃については、常任理事会に諮り承認を得なければならない。
(附則)
第 11 条本規則は昭和53年8月11日より施行する。
第 12 条本規則は町会の法人化に伴い、一部改正し、平成23年10月14日より施行する。
町会会館使用規定
1.町会会館は会員及び会員の紹介に限り町会長又は町会会館管理運営委員に申込み使用することができる。
2.使用承認後又は使用中であっても次の場合は使用制限及び停止及び取消をすることがある。
イ.申込み使用内容と異なった目的で使用したとき。
ロ.会場内が騒がしく使用し近隣に迷惑を及ぼし、秩序を乱すと思われる事態が生じたとき。
ハ.使用時間が所定時間より著しく延長したとき。
ニ.当方にて不適当と認めたとき。
3.次の掲げるものは館内に持込みを禁ずる。
イ 発火又は引火しやすい物品
ロ 著しい音響、振動、臭気等甚だしきもの
ハ 会場を汚染又は毀損する恐れのあるもの。
4.会館の建物及び付属設備に釘等を打ち付けることを禁ずる。
5.使用時間は午前9時より午後9時までとする。
6.使用責任者は会場内の整備保全、衛生等及び火の元に注意すること。
7.会館内設備備品は大切に使用すること。
8.使用料金は以下の通りとする。
町会役員会・事業部会の会議を除く
一般町会員の使用料 昼夜共 1回(3時間) 1,500円
会員以外の使用料 昼夜共 1回(3時間) 3,000円
以上