精 華 町 会 規 約
総 則
第 1 条 本会は精華町会と称し、事務所を会長宅に置きます。
第 2 条 本会は町内を11部に分け会務の便宜を図ります。
第 3 条 本会は会員の和合親睦を図り地域社会に協力することを目的と致します。
第 4 条 本会は目的達成のため下記部門を設けて、事業を行います。
総務部、文化部、防犯部、防火部、交通部、広報部、青少年部、婦人部
会 員
第 5 条 本会は蔵前3・4丁目行政区画内に居住又は営業所、事務所及びこれに
準ずる設備をもつ者を会員と致します。
第 6 条 本会の経費は会費、臨時会費、寄贈金を以て、これに充てます。
第 7 条 会員より災害、慶弔の届出がありました場合には役員会に図り慶弔の意
を表します。
役 員
第 8 条 本会に下記の役員をおきます。(兼任可)
会 長 1名 副 会 長 5名以内
顧問及び相談役 若干名
部 長 11名 事業部長 若干名
会 計 2名以内 監 事 2名以内
第 9 条 役員の職務は下記の通りです。
会長は本会を代表して、会務を行います。副会長は会長に協力し、会長
に事故ある時は代って会務を行います。
顧問、相談役は会長及び役員会の諮問に応じます。
部長は会長、副会長に協力し、町会の業務運営を補佐します。
各事業部長は各部の指導職務を行います。
監事は本会の業務、会計を監査致します。
第 10 条 顧問、相談役以外の任期は2ヶ年とし、補欠による役員は、前任者の残
存期間とします。但し、再選を妨げません。
第 11 条 会長は全会員を代表する各部長及び役員の決議を以て之を推薦致します。
副会長、会計、監事各部長は会長が人選し、役員会の決議を経て委嘱致
します。
第 12 条 役員は任期満了後も、後任者決定まで職務を行います。
第 13 条 本会は下記の3種に分けて会議を開きます。
定期総会 臨時総会 役員会
第 14 条 定期総会は毎年年度末より2ヶ月以内に会長開催し、事業及び会計報
告、役員の改選、規約改訂、その他重要事項を審議決定します。
臨時総会は役員の過半数が必要と認めた時、開くことが出来ます。
総会は出席者の過半数を以て議決致します。
会 計
第 15 条 会計は役員会の審議を経て各事業の収支を検討し、執行します。
本会の会費は各世帯の状況に応じて毎月負担していただきます。
第 16 条 会長は事業年度の終りに収支決算書を調整し、監事の監査、役員会の承
認を経て町会員に配布致します。
第 17 条 本会は上記規約以外の事業についても、役員会の決議を経て実施するこ
とが出来ます。
精 華 町 会 防 災 団 規 約
第 1 章 総 則
第 1 条 本団は精華町会防災団と称す。
第 2 条 本団は精華町会内に在住する、すべての世帯員及び事業所の総員をもっ
て構成する。
第 3 条 本団は町会長宅に本部を置く。
第 2 章 目 的
第 4 条 本団は災害時に於いて地域の防衛と住民の生命の安全をはかり被害を
最小限にとどめることを目的とする。
第 3 章 組 織
第 5 条 本団はその目的を達成するため次に定める組織によって運営する。
①総務 ②婦人部
③情報連絡及び避難誘導部 ④初期消火及び救出救護部
1.団を町内東、中、西の三地域に分ける。
2.各世帯責任者
住民全員初期消火担当者なるも更に各戸に必ず初期消火責任者を
置く。
第 4 章 役 員
第 6 条 本団の役員は次の通りとする。
1.団 長
団長は団を統括し関係官庁、隣接消防団、消防団との連絡を密にし
適切なる指揮指導を行う。
団長は町会長がこれに当たる。
2.本部長
副団長以下を統括し団長を補佐する。団長事故あるときは、その任
務を代行する。
本部長は団長が委嘱する。
3.副団長
東、中、西、各地区の実動指揮指導を行い団長を補佐する。本部長
事故あるとき、または本部長を置かないときは筆頭副団長が本部長
を代行する。
副団長は団長が委嘱する。
4.総 務
総務は防災意識の普及高揚、訓練の企画、資材の備蓄管理、平常時
の連絡等に当たる。
5.婦人部 救護及び救護物資配布、他の部に対する協力
6.情報連絡部 情報の収集及び伝達
避難誘導部 避難誘導活動
7.初期消火部 出火防止及び初期消火活動
救出救護部 救出救護活動
第 7 条 本団に顧問、相談役を置くことが出来る。
第 8 条 本団に会計及び会計監査を置く。
第 5 章 会 計
第 9 条 本団の経費は町会よりの出資金、区からの助成金、その他の収入をもっ
て充当する。
第 10 条 本団の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
附 則
第 11 条 本規約に定めなきことは本町会会則を準用し、または役員の協議により
運営する。
第 12 条 本規約は平成5年12月1日より施行する。
第 13 条 町会の規約に準ずる。