千束3丁目千吉町会

千 束 3 丁 目 千 吉 町 会 会 則



千束三丁目千吉町会会則

第1章  総     則

第 1 条本町会は千束三丁目千吉町会と称し、事務所を町会長宅に置く。
第 2 条本町会は会員相互の親睦を図り社会事業及恒例事業に協力する事を
以って目的とする。
第 3 条本町会は千束三丁目(20~26番地)内に居住する世帯主を以って構成し、
個人、法人其の他、之に準ずるものは世帯と認め、其の代表者を会員と
する。
第 4 条会員は相協力して町会の目的達成に努め、其の経費を負担するものとする。
第2章  事     業
第 5 条本町会は第2条の目的を達成する為に次の各部を設け事業を行う。
1.会 計 部    2.総 務 部    3.防 犯 部
      4.交 通 部    5.防火・防災部   6.文 化 部
7.環境衛生部    8.広 報 部    9.女 性 部
第3章  役     員
第 6 条本町会は理事(役員)を以って構成し、理事の中より次の役員を選任する。
1.会 長  1 名     2.副会長  若干名
3.会 計  2 名     4.会計監査 2 名
5.各部長  1 名     6.各副部長 若干名
7.理 事  若干名
第 7 条本町会は町会内を7班を以って形成し、各班に班長1名を班内会員より
委嘱し、任期は2ヶ年とし順番制とする。
第4章  職     務
第 8 条1.会長は本町会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之を代行する。
3.総務は正副会長と協議の上、各部との連携を保ち会務の運営に当る。
4.会計監査は会計を監督し、以って検証する。

5.各部長は各部の運営に当る。
6.理事(役員)は各部長に協力し、一般会務を遂行する。
第 9 条本町会の理事(役員)はすべて名誉職として、その選出は次の通り行う。
1.会長は総会の席上、出席者の過半数の選挙又は推薦を以って就任する。
2.副会長、各部長は会長之を指名し理事会を経て之を任命する。
3.理事は幹事会(正副会長、婦人部長)を経て会長任命する。
4.新理事は理事会を経て、会長任命する。
5.理事の任期は2ヶ年とし、その重任を妨げない。
  又補欠理事は次期総会時とし、その重任を妨げない。
第 10 条本町会に顧問、相談役を置く事が出来る。
顧問、相談役は本町会の功労者又は本町会に理解ある有識者より理事会
の承認を得て会長之を推薦する。
第5章  会     議
第 11 条本町会は次の会議を行う事が出来る。
1.総 会   2.幹事会   3.理事会
第 12 条総会は2年ごとに定期総会を開き、会員の過半数を以って成立する。
第 13 条臨時総会は緊急事項ある場合、理事会の承認を経て開催する事が出来る。
第 14 条本町会の総会は会長之を招集し、会長が議長を務む。議決は出席者(委
任状を含む)の過半数の賛同を以って可決する。
第6章  会     計
第 15 条本町会の会計及行事年度は毎年1月1より始まり、同年12月31日を
以って終る。
第 16 条本町会の経費は、会費、補助金、助成金、寄付金、其の他を以って之に
充る。
第 17 条会計決算は会計監査審査の上、定時総会に報告し、総会の承認を得る事
にする。
第7章  附     則
第 18 条冠婚、葬祭、災害に対しては、内規に準じて慶弔見舞を贈る事が出来る。
第 19 条本会則、変更ある場合は、理事会を経て総会時にその承認を得るものと
する。
第 20 条本会則は平成24年3月1日より施行する。

 

 

 

 

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