堤町会

堤 町 会 会 則



堤町会規約
(昭和51年3月改)
第1章  総     則
第 1 条本会を堤町会と称する。
第 2 条本会は当町会に居住する者を以って組織する。
(東浅草2丁目の一部、浅草5丁目の一部、千束4丁目の一部)
第 3 条本会は会員相互の福祉と協和を図り、其の生活向上を助長し併せて町内
を明朗化するを以って目的とする。
第 4 条本会は当分の間事務所を会長宅に設置する。
第2章  事業と機構
第 5 条本会は3条の目的達成の為次の事業を行うものとす。
1.会員の福祉親睦に関する事業
 イ.会員の死亡の場合、当該組委員と幹事協議の上で額を決定する。
 ロ.火災、水害等の罹災の場合は役員会で協議の上行う。
2.防犯、防火、交通、衛生、文化、祭礼、公害、防災等関係官庁団体
        と協力し其の目的を遂行する。
3.各種団体等の寄附金募集の協力。
4.其の他本会の目的達成の為適切なる事業。
5.本会は運営のため各部門に分担せる役務を担当する。
第 6 条本会は前条の事業を遂行する為、第9条に定めたる役員の機関を以って
運営する。
第 7 条委員は各組より1名宛選出して当該組を代表する。
代表選出は廻り持とせず自主的又は会長推薦の2種とする。
第 8 条各部長は防犯、防火、交通、文化、厚生、祭礼、庶務、経理等を担当し、
各委員(組長)は上記事業に対し組内に連絡し協力すること。

第3章  役     員
第 9 条本会に下記の役員を置く。
会    長    1  名    副  会 長   若干名
総 務 部 長   文 化 部 長   厚 生 部 長
交通 支部長   祭 典 部 長   公 害 部 長
防犯 支部長   防 災 部 長   防火 支部長   各1名
会    計    2  名    会 計 監 査   2 名
各 組 委 員    18  名    相  談 役   若干名
顧    問    若 干 名
第 10 条会長は本会を代表し会務を統轄す。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長の代理をなし、会務を統
轄する。
第 11 条総務は会の枢機に参画し会務を常時処理する。
第 12 条会計は一般会計及臨時会計を司り、監査役は会計を監査す。
第 13 条顧問、相談役は役員会で協議の上推薦す。
第 14 条役員の任期は2ヶ年とす。但し再選を妨げず。
第4章  運     営
第 15 条事業遂行の為下記の部門を以って是を行う。
第 16 条A 総務部  総務部長は町会の庶務を担当する。
       (1部、2部、3部)に分ける。
第 17 条B 防犯部  イ)支部長是を総攪し、副支部長是を補佐し委員是に
               協力す。
       ロ)当部に防犯婦人部を設置し部長(1名)副部長
               (1名)を置く。
第 18 条C 防火部  支部長 (1名)  副支部長 (2名)
       委 員 を以って構成す。
       当部に婦人部を置く。其の構成は防犯部と同じ
D 交通部  支部長 (1名)  副支部長
       委 員 を以って構成す。
       当部に婦人部を置く。其の構成は防犯部と同じ

E 公害部  支部長 (1名)  副支部長
       を以って構成す。
       当部に婦人部を置く。其の構成は交通部と同じ
第 19 条防犯、防火、交通、公害の副支部長及幹事はそれぞれ当該部長の指名と
す。又婦人部長は会長是を推薦す。
第 20 条F 文化部  文化部長は副部長及委員を動員し之を運営する。
第 21 条G 厚生部  厚生部長は副部長及委員を動員し之を運営する。
第 22 条H 祭典部  祭典部長(1名)副部長(若干名)委員は全組長及町
             内全員参加す。
第5章  会     合
第 23 条本会の会合を下記の如く定める。
1.総 会  2.役員会  3.通常委員会の3種とす。
第 24 条総会は是を定時と臨時とに分け、定時総会は毎年3月中に開き前年度の
会計報告、事業報告を為し又当該年度の予算案を審議する。此の際議案
の可否は出席人員の過半数を以って決す。
臨時総会は会長必要と認めた時、又は会員3分の1以上の要請があった
時会長之を招集し会議を開催する。
第 25 条役員会は会長必要と認めた時随時招集議案事項を協議決定する。
第 26 条通常委員会は必要ある時随時是を開き諸般の事項を協議す。
第 27 条総会、役員会の議長は会長とし議案は多数決とす。
第6章  経     費
第 28 条本会の経費は下記の収納金を以って充当する。
1.町会費  2.寄附金  3.事業に依る収入  4.助成金
第 29 条本会の会費は1ヶ月100円以上とす。
第 30 条本会の会計年度は毎年2月末日を以って決算を行う。

第7章  雑     則
第 31 条本会則は役員会に諮り過半数の同意を得て変更する事を得。
第 32 条町会より転出会員は町会資産其の他に対し何等の権利なきものとす。
第 33 条本会は永年勤続の役員、功労者に対し協議の上表彰する事も出来る。
第 34 条本会は総会に諮り其の出席者の3分の2以上の同意を得て解散する事
が出来る。
昭和51年3月  (改)
平成19年8月  (改)              堤 町 会

 

 

 

 

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