池袋二丁目原町会会則
第1章 総 則
第 1 条
本会は、池袋二丁目原町会と称する。
第 2 条
本会は、当町会地域内に、居住する所帯主及び事業所を置く会社、団体等の代表者又は責任者を以って組織する。
第 3 条
本会は、事業の円滑な推進を図る為、地域を第1区より第6区に区分する。
第 4 条
本会の事務所は、会長宅とする。
第2章 目的及び事業
第 5 条
本会は、会員相互のコミュニケーションの強化を図り、会員の親睦と併せて居住環境の整備を目的とする。
第 6 条
本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1) 防災、防火、防犯及び交通安全に関する事
2) 保健衛生、環境美化及び街路照明に関する事
3) 福利厚生及び慶弔に関すること
4) 青少年育成に関する事
5) 社会福祉事業の協力助成に関する事
6) その他必要と認める事業
第 7 条
本会に、前条の事業を行う為、次の部を設ける。
①事業部
②防火・防災部
③防犯部
④交通安全部
⑤婦人部
第3章 役 員
第 8 条
本会は、次の役員を置く
会長 1名
副会長 若干名
会計 2名
監査 2名
区長、副区長部長、副部長常任相談役、相談役を置くことが出来る。
第 9 条
会長は、会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、此れを代行する。会計は、会の経理事務を処理する。監査は、会計事務の監査並びに事業の監督の任に当たる。区長は、担当地域の会務遂行の任に当たる。部長は、担当事業遂行の任に当たる。副区長は、副部長は、夫々の区長、部長を補佐する。常任相談役、相談役は、会長の諮問に応える他役員会に出席して意見を述べる事が出来る。
第 10 条
1) 会長、副会長、会計及び監査は、総会に於いて民主的に選出する。
2) 区長、副区長、部長、副部長、常任相談役及び相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。
第 11 条
役員会の任期は、次の如く定める。
1) 役員の任期は2年とし再選を妨げない
2) 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3) 役員は任期満了といえども、後任者の就任するまではその職務を行うものとする。
第 12 条
相談役に就いては次の如く定める。
1) 本町会に特に功労ある者を役員会の議を経て相談役に委嘱する事が出来る。
2) 相談役は会長の諮問に応ずると共に、必要に応じて委員会に出席することが出来る。
第4章 会 議
第 13 条
総会は定時総会と臨時総会とする。 定時総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要ある時は、何時でも役員会の議を経て会長が招集する。
尚、会員の3分の2以上から要求があった時は、速やかに召集するものとする。
第 14 条
定時総会に付議すべき事項は次の通りとする。
1) 会則の変更
2) 事業報告及び収支決算の承認
3) 事業計画及び収支決算の決定
4) 役員の選任
第 15 条
本会則第8条の役員を以って役員会を構成し、毎月1回以上開催する事とする。 尚、会務遂行のため必要ある時は、次の会議を開く事が出来る。
1) 正副会長会
2) 幹部役員会(区長、部長以上)
第 16 条
総会及び役員会は会長が招集する。 尚、議長は会長が此れに当たる。
第 17 条
会議の議決は出席者による多数決とし、可否同数の場合は議長此れを決する。
第5章 会 計
第 18 条
本会の経費は会費及び寄付金その他の収入を以って此れに充てる。
第 19 条
会員は会費として月額300円以上を納入するものとする。 但し、アパート、マンション、事務所及び店舗等の会費は別に定める事が出来る。
第 20 条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。
第 21 条
年度予算は役員会に於いて審議決定し、総会の承認を要する。
第 22 条
会計は総会に於いて決算報告し、その承認を要する。
第6章 会 則
第 23 条
本会の会則は総会の決議を経て改正する事が出来る。
第 24 条
会長は役員会の承認を得て本会の運営に必要な細則を設ける事が出来る。
以上
細 則
1) 70歳以上の会員及び同居の家に敬老の日に記念品を贈呈する。
2) 弔慰-会員及び同居親族逝去のとき、弔慰金として金5千円也を贈呈する。
役員逝去のときは生花を献花する。
3) 見舞い-会員が火災等の災害に会われたときは見舞金として金1万円を贈呈する
4) 役員として任期10年以上勤続し、他に転居等で退会するときは感謝状を贈呈する。
5) 長年に亘って地域内に居住する町会員が町会地域外に転居した場合、本人が希望し、役員会の承認が有れば従前通り会員として認める。
以上