駒 込 七 福 会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は駒込七福会と称する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、会員相互の親睦をはかり、健全で豊かな生活を築き、その福祉
を増進することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.社会奉仕活動
2.生きがいを高める各種活動
3.健康づくりにかかる各種活動
4.その他必要な活動
(中立性)
第 5 条 本会は政治・宗教上中立であり政治宗教活動はおこなわない。
(会 員)
第 6 条 本会は原則として駒込七丁目町会在住者の60歳以上の男女をもって構
成する。
(会 計)
第 7 条 本会の会費は1人年額金千円とする。毎年4月に納入するものとし新入
会員は入会時に納入する。
第2章 役 員
第 8 条 本会は次の役員を置く。
顧 問 若干名 会 長 1 名
副 会 長 若干名 会 計 2 名
会計監査 2 名 常任理事 若干名
理 事 若干名
(役員の選出及び任期)
第 9 条 本会の会長、会計は総会において選出し、役員は会長が委嘱し、その任
期は2年とする。
但し、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会計年度)
第 10 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(役員の任務)
第 11 条 1.会長は本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計監査は会計事務を監査する。
4.理事は会員との連絡その他会務を処理する。
5.顧問は本会の運営について助言協力する。
第3章 機 関
(会 議)
第 12 条 1.総 会 2.連絡会
1.総会、連絡会は会長が招集し議長は会長または会長が指名した会
員があたる。
2.総会は年度当初開催する。
3.臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
(総 会)
第 13 条 1.総会は本会の最高の決議機関で総会の決定によりすべての事業計
画は実行される。
2.この会則の改廃は連絡会で討議決定し総会の同意を得るものとする。
(連絡会)
第 14 条 1.連絡会は総会に次ぐ決議機関で役員、一般会員、会長がとくに招
請した者をもって構成する。
2.日常活動ならびに総会に付議する事項の審議をする。
第4章 附 則
(細 則)
第 15 条 1.本会の経費は会費、助成金、寄付金等による。その処理は会計担
当者がこれにあたる。
2.必要に応じ下記の帳票類を備えること。
会計…金銭出納簿、会計簿、予算決算書等。