目白協和会

目 白 協 和 会 会 則


目 白 協 和 会 規 約
第 1 条本会は目白協和会といい、事務所を目白4・5丁目町内に置く。
第 2 条本会は目白4・5丁目を区域とし、同所に居住又は事務所を有し、会費
を納入する者を以て組織する。
第 3 条本会は会員相互に協力し、親睦と福祉の増進並びに生活の向上を図るこ
とを以て目的とする。
第 4 条本会はその目的を達成する為、次の部を設けそれぞれ事業を行う。
1.総 務 部    2.防災・防火部
3.防犯・交通部   4.青 年 部
5.婦 人 部
第 5 条本会の経費は会費及び補助金を以て之れに当てる。
会費は一世帯月額200円以上を基準とし、徴収する。
第 6 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 7 条本会の決算は事業報告書と共に監事の監査を経て総会の決議を要する。
第 8 条本会の予算は事業計画書と共に理事会の議決を経て総会の承認を要す
る。
第 9 条本会に下の役員を置き会務を遂行する。
1.会  長  1 名  会を代表し、会務を総括する。
2.副 会 長  若干名  会長を補佐して会務を遂行し、
                   必要に応じ会長を代行する。
3.会  計  若干名  会の経理を司る。
4.監  事  2 名  会務並びに会計を監査する。
5.常任理事  若干名  部会を代表し、会務を遂行する。
6.理  事  若干名  地区内の会務の遂行に当たる。
第 10 条役員の任期は2年とし、其の選出は次の方法による。
      但し再任を妨げない。
1.会  長  会員の中から総会で選出する。
2.副 会 長  会長が指名し総会の承認を得る。
3.会  計  会長が指名し総会の承認を得る。

4.監  事  総会で選出する。
5.常任理事  理事会の推せんにより会長が委嘱する。
6.理  事  地区内会員の互選並びに会長並びに理事会の推せんに
よる。
欠員のある時は会長が指名し理事会の承認を得る。
第 11 条本会に顧問、名誉会長、相談役、参与若干名を置くことが出来る。
其の人選は理事会の推せんにより会長が委嘱する。
第 12 条本会は下の運営機関をおき、それに伴う会合を開く。
総会において議長は会長が其の任にあたる。
1.定時総会   毎年1回5月中に開き、前年度決算及び新年度予算
の承認、役員の選出、其の他の事項を審議決定する。
2.臨時総会   会長が必要と認めた場合及び会員の3分の1以上の
要求がある場合に之を開き、重要事項を審議決定す
る。
3.常任理事会  会長、副会長、会計、常任理事を以て構成する。
4.理 事 会   本会の役員を以て構成する。
5.部  会   部会所属の部員を以て構成する。
第 13 条本会に事務員及び書記をおくことが出来る。其の任命は理事会の承認を
経て会長が之をなす。
第 14 条本会は慶弔規定がある。
第 15 条本会則は総会の決議がなければ変更することは出来ない。
昭和49年5月10日 会則を一部改正、即日施行する。
昭和51年5月15日 会則を一部改正、即日施行する。
昭和53年5月18日 会則を一部改正、即日施行する。
昭和54年5月20日 会則を一部改正、即日施行する。
平成10年5月24日 会則を一部改正、即日施行する。
附   則 本会会則以外の事項は常任理事会の承認を経て決定する。

 

 


 

 

 

 

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