南 長 崎 三 丁 目 南 部 町 会 会 則
南長崎三丁目南部町会規約
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、地域法人南長崎三丁目南部町会という。
(区 域)
第 2 条 本会は、豊島区南長崎三丁目3番から16番まで及び19番から24番
までに住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 本会は、事務所を会長宅に置く。
第2章 目 的
(目 的)
第 4 条 本会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、防災の組織、集会施
設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同
活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第 5 条 (1)保健体育に関する事項
(2)環境、衛生、生活に関する事項
(3)防災、防火、防犯、交通安全に関する事項
(4)文化、教養に関する事項
(5)会員相互の連絡事務に関する事項
(6)慶弔、表彰及び厚生に関する事項
(7)青少年の指導育成、福祉事業に関する事項
(8)集会所の管理運営に関する事項
(9)その他会員の相互扶助に関する事項
第3章 会 員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になるこ
とができる。
② 第2条に定める区域に事務所、営業所等を有する団体の代表者にして、本
会の目的に賛同し、入会を希望したる者は準会員となることができる。
(会 費)
第 7 条 会員及び準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければなら
ない。
(入 会)
第 8 条 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
② 本会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を
拒んではならない。
③ 本会の区域に入居した個人又は団体に対しては、本会は、これらの者に
この会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
(拠出金の不返還)
第 10 条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品の返還はしない。
第4章 役 員
(役 員)
第 11 条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 若干名
(3)会 計 3 名
(4)監 事 2 名
(5)地 区 長 4 名
(6)副地区長 4 名
(7)部 長 若干名
(8)地区役員 若干名
(9)相 談 役 若干名
(選 出)
第 12 条 会長、副会長、会計、監事は総会において選出する。
② 他の役員については、会長が委嘱する。
③ 監事は他の役員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第 13 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと
きは、その職務を代行する。
③ 会計は、本会の会計事務を処理する。
④ 監事は、本会の会計を監査する。
⑤ 地区長は、各地区の運営にあたり、会議事項に関して、各地区の理解を
求める。
⑥ 副地区長は、地区長を補佐し、地区長に事故があるとき又は地区長が欠
けたときは、その職務を代行する。
⑦ 部長は、その部の事務を処理する。
⑧ 地区役員は、その地区ならびに本会の運営にあたる。
⑨ 相談役は、会長の諮問に答え、会議に出席する。
(役員の任期)
第 14 条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
② 役員に欠員が生じたときは、第12条により、補充することができる。こ
の場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③ 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任す
るまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 会 議
(会議の種類)
第 15 条 本会の会議は、総会、役員会、幹部会及び部会とする。
② 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成する。
② 役員会は、会長、副会長、会計、地区長、副地区長及び地区役員をもっ
て構成する。
③ 幹部会は、会長、副会長及び会計及び地区長をもって構成する。
④ 部会は、部長、副部長及び部員をもって構成する。
(権 能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)規約の制定改廃に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他本会の運営に係る重要事項に関すること
② 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項に関すること
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
③ 第一項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議
決の上執行することができる。但し、会長はこれを次の総会において報
告し、その承認を求めなければならない。
(通常総会)
第 18 条 通常総会は毎年一回、これを開催する。
(臨時総会)
第 19 条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しく
は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役 員 会)
第 20 条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の5分の1以上か
ら会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第 21 条 総会及び役員会は会長が招集する。
(議 長)
第 22 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
② 役員会の議長は会長がこれにあたる。
(議 決)
第 23 条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
② 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
③ 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(議 事 録)
第 24 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は役員の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は役員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
② 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中から、その会議におい
て選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 25 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(6)資産台帳に掲げる資産
(資産の管理)
第 26 条 資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
② 資産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。但し、止む
を得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、又は担保
に供することができる。
(経費の支弁)
第 27 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 28 条 本会の事業計画及び収支予算については、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 29 条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後、その年度末の財産目
録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第 30 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 規 約 の 変 更
(規約の変更)
第 31 条 この規約の変更は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得な
ければならない。
第8章 雑 則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 32 条 本会は、その事務所に次に掲げる書類及び帳簿を備えおかなければなら
ない。
(1)規約
(2)認可に関する書類
(3)会議議事録
(4)会員名簿
(5)資産台帳
(6)各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(そ の 他)
第 33 条 役員会は、この規約を実施するにあたって、必要な事項は、別に定める。
附 則
1.この規約は、平成12年4月29日から施行する(施行期日)
2.旧南長崎三丁目南部町会々則は廃止する。
本会は、地域法人南長崎三丁目南部町会とする。
この規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の決議を経て
別に定める。
町会役員を10年以上精勤された人は参与となることができる。
会員逝去の時、弔慰金を贈り哀悼の意を表する。
規約第4章役員
1.副会長を4名から若干名とする。
2.部長を若干名とする。
3.組織構成は必要部をもって組織する。
4.組織構成の一部として青年部を設ける。(入会については青年部は町会役員
に限らない。資格55才以下とする)
3.本会則は昭和46年5月28日 改正
本会則は昭和51年5月 1日 一部改正
本会則は昭和56年6月 5日 一部改正
本会則は平成 7年4月 6日 一部改正
本会則は平成 8年4月 9日 一部改正
本会則は平成12年4月29日 一部改正
本会則は平成23年4月 日 一部改正