西 巣 鴨 4 丁 目 親 交 町 会 会 則
西巣鴨四丁目親交町会会則
(総則)
第 1 条本会は、西巣鴨四丁目親交町会と称し、事務所を会長宅におく。
第 2 条本会は、西巣鴨四丁目親交町会内に住居及び事務所を有する者を以て組織する。
(目的)
第 3 条本会は、会員相互の扶助親睦を図り、福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第 4 条本会は、前条の目的達成のため下記の事業を行う。
1.保健衛生の徹底と環境美化。
2.街路灯管理と防犯防火防災及び交通安全対策の推進。
3.青少年の健全な育成及び文化福祉団体の支援。
4.慶弔・表彰
5.防災対策の推進。
6.その他必要な事業。
(機構)
第 5 条本会の会議は、総会、部長会、運営委員会とする。
1.総会は、毎年4月に開き、必要に応じ臨時総会を開く。
2.部長会は、正副会長、会計監査、部長を以て構成し、本会の運営と事業の遂行について審議立案する。
3.運営委員会は、全運営委員を以て構成し、本会の事業遂行に関する事項を審議決定する。
4.第4条の事業達成のため、下記の諸部を設ける。各部は部会を構成する。
・8561 総務部 ・8562 会計部 ・8563 衛生リサイクル部 ・8564 防犯部
・8565 交通部 ・8566 文化部 ・8567 青少年部
・8568 防災部
(役員)
第 6 条本会に下記の役員を置く。
・8561 会長1名 ・8562 副会長若干名 ・8563 会計監査2名
・8564 部長若干名 ・8565 副部長若干名 ・8566 委員若干名
② 会長は、総会に於て会員中より選任する。
③ 副会長、会計監査は、会長が委嘱する。
④ 部長、副部長、委員は、役員会に於て互選し、会長が委嘱する。
⑤ 会長は、会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。部長、副部長、委員は、会務を分掌する。
第 7 条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第 8 条本会に、顧問及び相談役を置くことができる。顧問、相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
(会計)
第 9 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 10 条本会の経費は、会費、寄付金を以てこれに充てる。
② 会費は、月額200円以上とする。
(雑則)
第 11 条本会に、次の書類及び帳簿を備える。会員は閲覧を求めることができる。
1.会員及び役員名簿
2.会費徴収台帳
3.金銭出納帳
4.財産台帳
5.重要書類綴
付則
1.本会則は、昭和61年4月1日から施行する。
2.本会則の変更は、総会で決めるものとする。
平成3年4月20日改定
平成4年4月15日改定
平成7年4月16日改定
平成 年 月 日改定
お願い
下記について、お気付きの点は、組長或いは役員にお知らせ下さい。
1.町会をよりよくするための具体的、建設的要望。
2.会則第四条に規定する事業その他について。
3.町会が、お知らせのため発行する回覧等について。
4.その他