川 越 市 月 吉 町 自 治 会 会 則
(名称)
第 1 条 この会は、月吉町自治会と称し、事務所を会長宅におく。
(目的)
第 2 条 この会は、地域住民の親睦を図ると共に、教養の向上並びに共同福祉の増進を図ることを目的とする。
(組織)
第 3 条 この会は、月吉町の区域に居住する世帯主および事業主等の代表者、又は管理者で、この趣旨に賛同するものをもって組織する。
(事業)
第 4 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.文化・教養・体育に関すること。
2.保健衛生に関すること。
3.祭礼・慶弔に関すること。
4.共同団体との連絡協議に関すること。
5.公共その他の寄付金・募金に関すること。
(役員)
第 5 条 この会は下記の役員を置く。
会長 1名 副会長 4名 理事 若干名 評議員 若干名
監事 2名 総務 2名 会計 1名
第 6 条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。補欠の場合は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、任期終了後も後任者の決定するまでは、その職務を行う。
第 7 条 会長、副会長、理事、監事は総会で選出する。
理事は各部の部長並びに各班の長とする。
各班の長は各班で推薦された者を会長が指名する。
評議員は各組の長とし、各組で推薦された者を会長が指名する。
会長は会の円滑な運営を図るため、理事若干名を委嘱することができる。
総務、会計は会長が委嘱する。
第 8 条 会長は会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
理事は理事会を構成し会務の審議並びに専門事項の執行をし、担当地区内の連絡調整にあたる。
監事は庶務会計を監査する。
役員は、全て名誉職とするも、実費弁償を受けることができる。
第 9 条 会長は総会にはかって、顧問相談役を委嘱することができる。顧問相談役は、重要な会務について会長の諮問に答える。
(会務)
第 10 条 総会は定例総会と臨時総会とする。
2.定例総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要請のあったとき、これを開く。
第 11 条 総会は附議すべき事項は、概ね次の通り。
1.会則の制定及び改正 2.収支予算及び事業計画
3.収支決算及び事業報告 4.その他、重要と認められる事項
第 12 条 役員会とは理事会と評議会とし、会務運営上必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
第 13 条 議事は出席者の3分の2以上の同意をもって決する。
(機構)
第 14 条 第4条に定める事業を行うため次の部をおく。
体育部・民踊会・みどり会・育成会・グラウンドゴルフ部・環境ボランティア
第 15 条 各部の部長は、役員の中から会長が指名する。
2.各部には会員の中から部員を選定し、担当部門の推進にあたる。
第 16 条 会務の円滑な運営を図るため、会の地域を分け班を置く。班の中に組を置く。
班区画、組の区画は別に定める。
第 17 条 必要があるときは、部長が各部の会議を開くことができる。
(会計)
第 18 条 この経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2.会費の額は別に定める。
第 19 条 会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第 20 条 この会に、次の書類及び帳簿を備えるものとする。
1.会員及び役員名簿 2.会費徴収台帳
3.金銭出納簿及び証憑書類 4.財産台帳
5.会議録及び諸記録
第 21 条 この会則に定められない軽微な事項は役員会で決定する。
附 則
この会則は、昭和37年3月1日より施行する。
2.昭和49年5月 3日 会則一部改正
3.昭和53年5月14日 会則一部改正
4.昭和55年5月11日 会則一部改正
5.平成 7年4月23日 会則一部改正
6.平成 8年4月28日 会則一部改正
7.平成12年4月23日 会則一部改正
8.平成16年4月18日 会則一部改正