榎戸町会

榎 戸 町 会 会 則


榎戸町会会則

第1章  総     則
(名称)
第 1 条この会は、榎戸町会という。
(区域)
第 2 条この会は、別表に定める区域に住所を有する者及び事業所を有するその代表者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条この会は、事務所を会長宅におく。

第2章  目     的
(目的)
第 4 条この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動及び地域住民の福祉と親睦を行うことを目的とする。
(事業)
第 5 条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・8561 会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
・8562 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
・8563 会員の福祉厚生に関すること。
・8564 町会施設等の管理運営に関すること。
・8565 その他前条の目的を達成するために必要なこと。

第3章  会     員
(会員)
第 6 条第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
2 第1項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員になることができる。
(会費)
第 7 条会員は、月額300円の会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、月額1000円の賛助会費を納入しなければならない。
(入会)
第 8 条会員又は賛助会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(退会)
第 9 条会員は、退会しようとするときは、会長に届でなければならない。
2 退会した会員が既に納入した会費は、返還しない。

第4章  役     員
(役員)
第 10 条この会に、次の役員を置く。
・8561 顧問 若干名
・8562 相談役 若干名
・8563 会長 1名
・8564 副会長 若干名
・8565 会計 2名
・8566 監事 2名
・8567 部長 各部1名
・8568 副部長 若干名
・8569 事業部長(総務部・防犯防火部・老人部・婦人部・交通部・青少年部) 各部1名
(10) 事業部副部長 若干名
(役員の選出)
第 11 条会長は、役員会の推薦により、総会の議決を得て選任する。
2 副会長及び事業部長・副部長は、会長の推薦により、総会の承認を得て選任する。
3 会計及び監事は、役員会の推薦により、総会の承認を得て選任する。
4 各部部長は、区域内会員の推薦により会長に推薦し、総会の承認を得て選任する。
(役員の職務)
第 12 条会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 監事は、この会の業務及び会計を監査する。
5 各部部長は、担当区域を統括する。
6 事業部長は、担当の事務を処理する。
7 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第 13 条この会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第11条により補充することができる。この場合において、役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合に後任者が就任するまでは、その職務を継続して行わなければならない。

第5章  会     議
(会議の種類)
第 14 条この会の会議は、総会・役員会及び部会とする。
2 総会は、毎年1回これを行う。
(会議の構成)
第 15 条役員会は、第10条の役員をもって構成する。ただし、会長は縮小して役員会を構成することができる。
2 役員会は、会長が必要と認めるとき、又は役員の二分の1以上から会議開催の請求があったときに開催する。
3 部会は、部長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第 16 条総会及び役員会は、会長が招集する。
2 総会及び役員会を招集する場合は、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも、総会は1ヶ月前までに通知する。役員会は開催日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 17 条総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
3 部会の議長は、部長がこれにあたる。
(定足数)
第 18 条総会は、会員の三分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 19 条総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決定する。

第6章
(事業年度)
第 20 条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第 21 条この会の資産は、次の掲げる資産をもって構成する。
・8561 会費
・8562 寄付金
・8563 事業に伴う収入
・8564 その他の収入
(資産の管理)
第 22 条資産は会長が管理し、その方法は、会計が会長の名義をもって、確実なる金融機関に預け入れるものとする。
2 毎会計年度の終了後、決算報告及び資産目録を作成し、役員会に報告するものとする。

第7章  会則の変更
(会則の変更)
第 23 条この会則は、総会において会員の四分の3以上の議決により変更する。

第8章  雑     則
(帳簿類の備え付け)
第 24 条この会は、次に揚げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
・8561 会員名簿
・8562 会費徴収簿
・8563 金銭出納長
・8564 経費明細簿
・8565 会議議事録
・8566 その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第 25 条役員会は、この会則を実施するにあたって必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは次の総会に報告し、承認を得なければならない。
(付則)
第 26 条会員の慶弔規程等は別に定める。
(施行期日)
この会則は、平成18年4月1日から施行する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ