板 橋 仲 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は板橋仲町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は会員相互の親睦とその繁栄を図り、あわせて生活文化の向上、福
祉の増進をはかることを目的とする。
第 3 条 本会の地域は、板橋一丁目42番から43番、板橋四丁目7番から25
番まで、とんで板橋四丁目49番から52番までの区域とする。
2. 前項の定める区域に住所を有する個人は全て会員になることが出来る。
また、同区域内の法人、団体等で本会に入会を希望するものは、役員会
の承認により、賛助会員として入会を認めることが出来る。
第2章 事 業
第 4 条 本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
会員の福祉の増進と文化の向上、発展に関すること。
防犯・防火防災に関すること。
保健衛生並びに環境美化、保全に関すること。
青少年の健全育成に関すること。
交通安全に関すること。
資源回収事業に関すること。
祭礼に関すること。
その他目的達成のため必要な事業。
第3章 役 員
第 5 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
会 計 3 名
会計監査 2 名
各部長 1 名
副部長 若干名
班 長 若干名
(各 部) 総務部、女性部、青少年部、交通部、防火部、防災部、
防犯部、女性防火部、女性防犯部、文化部、運動部、
資源回収部
2. 会長が必要と認めた場合は、相談役を置くことができる。
尚、その選考基準は別に定める。
3. 会計監査は、原則として他の役員を兼ねることができない。
第 6 条 会長、副会長、会計、会計監査は総会に於いて選任する。
2. 各部長、副部長は正副会長が推薦し、総会に於いて選任する。
なお、欠員役員補充の場合は、役員会の同意によることとする。
3. 班長は、各班別に推薦し、役員会の同意を得て選任する。
第 7 条 役員の職務は以下のとおりとする。
会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
会計は特別会計を含む総ての金銭、物品の出納を正確に記録保管
し、決算書を作成する。又、その決算を踏まえ、翌年度の予算書を
作成する。
総務部長は事業計画、報告書の作成、慶弔等に関する業務、その他
一般的な事務処理をする。
女性部長は主として青少年の健全育成に関する事業を担当し、文化
の向上に関する事業にも協力する。
会計監査は各会計を監査する。
ア.資源回収部長は、ごみの減量化を推進するため、リサイクル
事業を行う。
イ.リサイクル実行委員を推薦し、役員会の同意を得る。
班長は、会費収納等に協力する。
相談役は、会長の要請により会議に出席し、会の健全な発展のため
に意見を述べることができる。
第 8 条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。但し、役員に欠員が生じ、
新たに選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
なお、任期満了後も後任者が選任されるまでの間は、その任にあたる。
第4章 会 議
第 9 条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2. 総会は通常総会及び臨時総会とし、会長が之を招集する。
3. 役員会は役員をもって組織し、会長が之を招集する。
4. 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
又可否同数の場合は議長が之を決する。
5. 臨時総会を招集する暇がない場合は、役員の同意を得て、
役員会を之に代えることができる。
第 10 条 通常総会は毎年5月に開催し、以下の事項を議決する。
事業報告
各会計収入支出決算
事業計画
各会計収入支出予算
その他必要な事項
第5章 会 計
第 11 条 本会の財源は以下に記するものをもって構成する。
会費
各基金(周年記念事業基金、防災基金、レクリェーション基金)
寄付金
事業に伴う収入
その他の収入
第 12 条 前条に規定する財源は、会長及び会計が管理する。
第 13 条 本会の会費は月額一口100円とし、口数は任意とする。
その納入は、原則として毎月末日とする。
第 14 条 会計帳票類は役員会で請求があった場合は、総て公開しなければ
ならない。
第 15 条 経済事情の変動等により、財源に不足を生じた場合は基金の全部又は
一部を処分することができる。
第 16 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 その他
第 17 条 会則の変更は総会の議決を得なければならない。
第 18 条 この会則に定めるものの他、会務施行上必要な事項は別に定める。
付 則 この会則は平成16年1月23日から施行する。
付 則 この会則は平成16年5月22日から施行する。
板橋仲町会 会則施行細則
第 1 条 本施行細則は会則第18条の規定に基づき、会務施行上必要な事項を
定めたものである。
第 2 条 会則第5条第2項の規定に基づく相談役の選考基準は以下に定める
ものとする。
本会会長、副会長の経験者で功労のあった者
本会に対し、永年に亘って特に功労のあった者
第 3 条 本会員及びその家族が死亡した場合は金五千円の弔慰金を贈り、
弔意を表する。
2.本会員で本会に対し特に功労のあった者が死亡した場合は金壱万円の
弔慰金及び生花又は花輪を贈る。
3.喪主より葬儀の支援を町会に要請があった場合は、喪主の意向を尊重し、
会長は直ちに副会長、会計、総務部長、女性部長と相談の上奉仕員を
選出し、協力を依頼する。奉仕員は原則として当該班長と近隣会員をもって
編成する。
第 4 条 会員及びその家族で特別の善行、或いは、本会に対し特別の功労があった
場合は、役員会の議決により記念品を贈り、表彰又は感謝の意を表する。
第 5 条 会員が町会業務に従事中に事故・災害にあった場合は、役員会の議決に
より、見舞金を贈る。
付 則 この細則は平成16年5月22日から施行する。
火災等災害時応援協定書
第 1 条 (目 的)
この協定は、火災又は震災等(以下「火災等」という)が発生した場合、
板橋仲町会(以下「甲」という)と財団法人愛世会 介護老人保健施設
シルバーピア加賀(以下「乙」という)が相互に協力し、その機能を最
大限に発揮して救出・救護活動等を行うとともに被害を最小限に防止
するため必要な事項を定める事を目的とする。
第 2 条 (応援方法)
甲の区域又は乙に火災等が発生した場合、被応援側の責任者の要請又は
応援側の責任者の状況判断により応援するものとする。
この場合における応援者の編成等については、応援側において決定する
ものとする。
第 3 条 (指揮系統)
応援側は、すべて被応援側責任者の指揮に従い行動するものとする。
第 4 条 (伝達方法)
甲及び乙の責任者は、火災等が発生した場合は、別に定める要網により
伝達を行うものとする。
第 5 条 (資器材等の提供)
甲又は乙は、火災等を覚知した場合は、応援に必要な資器材等の提供を
可能な範囲で行うものとする。
第 6 条 (活動の任務)
応援者の活動の任務は、救出・救護活動等を主眼とし別に定める要網に
より行うものとする。
第 7 条 (経費の負担)
応援に要した経費及び事故により発生した経費は、相互の話し合いに
より決定するものとする。
第 8 条 (訓練等)
甲及び乙は、第1条の目的達成のため防災訓練又は自衛消防訓練を行う
場合は相互に連絡し、努めて合同で行うものとする。
第 9 条 (災害補償)
この協定に基づく活動又は訓練により傷病者等が発生した場合、関係
法令の定めるところにより補償申請を行うことができるものとする。
第 10 条 (情報交換)
甲及び乙は、火災等発生時の応援対策等を検討するため、相互の情報
交換会等を適宜開催するものとする。
第 11 条 (協 議)
この協定の運用について疑義を生じた場合は、その都度甲及び乙の両者間
において協議し、決定するものとする。
第 12 条 (実施細部)
この協定に基づく応援要領等については、別に定める要網によるものと
する。
第 13 条 (協定書の保管)
この協定を証するため正本2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を
保管するものとする。
付 則 この協定は、平成17年3月1日より適用し、平成17年4月1日より
効力を発生する。
協定締結日 平成17年3月1日
甲 板橋仲町会 会 長
乙 財団法人 愛世会 介護老人保健施設
シルバーピア加賀 施設長
応援要綱
第1 応援者の指定
甲の応援者は、町会長の指定を受けた者、また、乙の応援者は消防計画に
定める自衛消防隊員等とする。ただし、甲の応援者以外の町会員が応援に
駆け付けた時は、甲の責任者の指示により行動するものとする。
第2 災害の伝達
火災等発生時の伝達は、緊急連絡網(別紙)により行うものとする。
ただし、応援者が伝達以外の方法で火災等を覚知したときは、所定の方法
により応援に駆け付けるものとする。
第3 集結場所等
甲及び乙の応援者は、火災等の発生した現場付近の活動し易い場所に集結
し、被応援者側責任者の指示に従い活動するものとする。
第4 警戒区域内の立入
甲及び乙の応援者が、消防隊到着以降に現場に駆け付けた場合には、付近
の消防職員又は警察官にその旨を報告し、指示に従って行動するものとする。
第5 服装等
応援に駆け付ける時は、災害現場で活動する事を考慮した服装とし、危険
防止のため努めてヘルメット、手袋、ゴム長靴等を着用するものとする。
第6 資器材等
資器材等は、甲及び乙の所有、管理又は占有する建物、敷地等の施設及び
担架、毛布等の救出・救護に必要な資器材とするものとする。
第7 活動任務等
活動任務は、原則として避難誘導、傷病者の搬送、現場救護所等での支援
を行うものとする。なお、甲及び乙の責任者は、応援協力者の安全を充分
確認し、任務の指示を行うものとする。
第8 訓練等
訓練等は、人命の救出、救護等を主眼とした合同訓練を努めて年1回以上
行うものとする。この場合甲の責任者は、「防災訓練計画書」を板橋区長(防
災課経由)に、「防災訓練通知書」を板橋消防署長(防災係経由)に、また、
乙の防火管理者は「自衛消防訓練通知書」を、板橋消防署長(指導調査係
経由)に事前に届け出るものとする。
第9 その他
その他本要綱に疑義が生じた場合は、甲、乙双方にて協議し決定するもの
とする。
付 則 この要綱は、平成17年3月1日より施行する。
別 紙 緊急連絡網
平成21年4月1日現在
火災等災害時の応援に関する覚書
第 1 条 (目 的)
この覚書は火災又は震災等(以下「火災等」という。)が発生した場合、
北東京寿栄園(以下「甲」という。)に対して板橋仲町会(以下「乙」と
いう。)が参集し協力して、その機能を最大限に発揮し、救出、救護活動
等を行うとともに被害を最小限に防止することを目的とする。
第 2 条 (応援方法)
甲の建物に火災が発生した場合、甲の責任者の要請又は応援側の町会長
の状況判断により応援するものとする。
この場合における応援者の編成等については、応援側において決定す
るものとする。
第 3 条 (伝達方法)
甲は、火災等が発生した場合の伝達方法について定めておくものとする。
第 4 条 (応援時の留意事項)
1 活動にあっては、必ず、応援の要請を行った側の当日における責任
者の指示に従うこととする。
ただし、消防隊が到着しているときは、消防隊の指揮に従うこととする。
2 応援活動は、危険区域外において行うこととする。
第 5 条 (活動の内容)
応援者の活動は、避難・誘導・介護等を主眼として行うものとする。
第 6 条 (経費の負担)
応援に要した経常的経費及び事故により生じた経費は、相互の話し合い
により決定するものとする。
第 7 条 (訓練等)
甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、防災訓練又は自衛消防訓練
を行うときは、相互に連絡をとり、努めて合同で行うものとする。
第 8 条 (連絡協議)
甲及び乙は、火災発生時の応援対策等を検討するため、相互間において
情報交換等連絡協議を適宜行うものとする。
第 9 条 (協 議)
この覚書の運用について疑義が生じた場合は、そのつど甲及び乙両者間
において協議し決定するものとする。
第 10 条 (覚書の保管)
この覚書を証するため本申し合せ書を3通作成し、それぞれ記名捺印の
うえ、甲乙及び板橋消防署において、各1通ずつ保管するものとする。
附 則 この覚書は、平成 5年12月9日から効力を生ずる。
この覚書は、平成17年 4月1日から効力を生ずる。
東京都板橋区加賀2丁目1番地1号
北東京寿栄園
TEL(03)3579-0661㈹
甲
施設長
東京都板橋区板橋4丁目18番地1号
板橋仲町会
会 長
乙