板 橋 仲 よ し 会 会 則
第 1 条 (名 称)
本会は板橋仲よし会と称する。
第 2 条 (事務所)
本会の事務所は板橋仲よし会会長宅に置く。
第 3 条 (目 的)
本会は会員の教養を高め相互の共助親睦をはかるとともに、地域社会に
応分の社会奉仕を図ることを目的とする。
第 4 条 (事 業)
本会は前条の目的達成するために次の事業を行う。教養の向上、健康増
進、地域社会との交流、町内美化奉仕等、町内自治行政に対する協力推
進、各地施設の見学及び名勝史蹟探訪のレクリェーション等の実施並び
に、会員の慶弔等に関すること。
第 5 条 (中立性)
本会は、政治上、宗教上においては一切中立性とする。
第 6 条 (会 員)
本会の会員は原則として板橋区板橋1丁目・4丁目板橋仲町会の区域内
に居住し本会の主旨に賛同する60歳以上の者を以て会員を組織する。
なお60歳未満の者において本会の運営に協力してくれる賛助会員こ
れに含む。
第 7 条 (会 費)
会員は一人月額100円の会費を納入するものとす。
ただし生活保護法による被保護者又は役員会において納入困難と認め
られたるもの並びに満90歳以上の高齢者については、減額、免除する
ことが出来る。
第 8 条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
会 計 2 名
会計監査 2 名
顧問、相談役、総務、幹事、組長を若干名とする。
第 9 条 (任 務)
会長は本会を代表し会務を統轄する
副会長は会長を補佐するものとす
会計は本会の会計事務を処理する
監査は、本会の会計事務について監査し、役員会及び総会にてその
結果を報告しなければならない。また会の運営について必要と認め
たときは、会計事務処理について意見を述べるものとす
総務は事務一般を処理する
顧問、相談役、幹事は必要に応じ会の運営に向上的意見を述べる
ことが出来る。
第 10 条 (任期・選出)
役員の任期は2か年とし、再任は妨げない
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする
役員の任期中は、退任しても後任者の決定までは、その任の責を
負うものとする
会長は役員の選任によりて後、総会において会員の承認を得るものとす
以下役員は会長が委嘱する
組長は各地区毎に互選するものとす
第 11 条 (会 議)
会議は総会と役員会とし、会長が必要に応じて招集してその議長となる。
会議は出席者の過半数以上賛意をもって成立に決す。可否同数の場合は
議長の裁決による。
第 12 条 (役員会)
役員会は、会長以下役員5名以上をもって構成し、各種事業計画の樹立、
予算、決算の審議、その他会に必要と認めた事項を付議し実施にうつす
ものとする。
第 13 条 (総 会)
総会は原則として年1回開催し、次の事項を審議する。
(イ)事業報告 (ロ)決算の承認
(ハ)事業計画 (ニ)予算
会則の変更
その他役員会の議を経て会長が付議した事項
第 14 条 (経 費)
本会の経費は次により充当する。
会費
区助成金・及び寄付金
その他の収入による
第 15 条 (予算・決算及び会計年度)
本会の歳入歳出予算は年度開始前に、決算は年度終了後に、役員会
の審議を経て総会の承認を得るものとす。
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 16 条 (簿 冊)
本会は次の簿冊を備える。
会 則 会員名簿
現金出納簿 会費整理簿
活動日誌 備品台帳
予算書・決算書 証票(領収書)綴
その他必要簿冊
第 17 条 (其の他)
会員には慶弔金を贈る。
イ 会員が病傷で入院・自宅療養20日以上の場合見舞金
2,000円を贈る但し年1回限りとす
ロ 弔慰の場合は金3,000円とする
ハ 慶事の場合はその都度役員会に於て決議する
二 天災以外の被災見舞いは役員会によって決議する
会員に於いて本会の運営に対し、破的な言行により秩序をみだす
虞れのある場合は、役員会の審議により退会せしむる事が出来る。
その他本会の会則に定めなき事項は役員会の決議により之を行う
事が出来る。
本会則は昭和51年1月1日起定
昭和53年4月1日一部改正
昭和56年4月1日全面改正
平成10年4月1日一部改正
平成21年4月1日一部改正