谷中真島町会

谷 中 真 島 町 会 会 則


谷中真島町会会則
第一章  総     則
第 1 条本会は谷中真島町会と称する。
第 2 条本会は旧真島町(台東区谷中2丁目及び4丁目の1部)の住居者をもっ
て組織する。
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。
第二章  目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の親睦と福祉の増進を計り、社会生活の向上発展に寄与
することを目的とする。
第 5 条本会の目的を達成するために、総務、厚生、防犯、交通、防火、衛生、
婦人、青少年、防災団の9部を置き、下記の事業を行なう。
1.教育及び文化に関する事業
2.保険衛生に関する事業
3.防犯、防火、交通、防災に関する事業
4.婦人部に関する事業
5.青少年部に関する事業
第三章  役     員
第 6 条本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、会計2名、理事若干名、監査3名(内1名は
常任監査)、顧問若干名、相談役若干名。
総務、厚生、防犯、交通、防火、衛生、婦人、青少年、防災団の各部に
は部長1名、副部長若干名を置く。
第 7 条理事は付則1の理事区より1名より選出する。
会長、監査は総会にて選出し、副会長、会計は会長の指名により役員会
の承認を受けて決定する。
顧問、相談役は会長、役員会に諮りこれを委嘱する。
総務、厚生、防犯、交通、防火、衛生、防災の正副部長は、会長これを
指名し、婦人、青少年の正副部長は、部会において選出し、役員会の承
認を受ける。
第 8 条役員の任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。
補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、
総会において新役員が決定するまでは前任者において職務を引き続き
執行するものとする。

第 9 条会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事
ある時は会務を代行する。役員は会議の審議及び会務掌理にあたる。会
計は会計を司り、監査は会務及び会計を監査する。顧問、相談役は会議
に出席して意見を述べることができる。
第四章  会     議
第 10 条本会の会議は、総会、臨時総会、役員会、理事会議の4種とする。会議
は会長総てこれを召集し、議長となる。
1.定期総会は年1回(4月)に開催し、役員の改選、事業の報告、収
支決算の審議及び次年度の予算並びに会則の変更、その他重要事項
について審議する。
会長必要ありと認めた時、または目的を明示して会員の三分の一以
上の要請があった場合には、役員会の承認を得て臨時総会を開く事
ができる。
2.役員会は会務全般について審議する。
3.理事会は適宜に審議する。
4.定例役員会は毎月1回開催される。但し部長以上とする。
部長欠席の時は、副部長が代理出席する事が出来る。
1月と8月は休会とする、緊急の場合は臨時役員会を開く事ができる。
5.役員会議は年度事業の執行に関する各部の連絡調整を計るととも
に、緊急な会務の審議、立案及びこれが処理に当たる。
第五章  会     計
第 11 条本会の会費は1カ月300円以上とする。
第 12 条本会の会費は前条の会費並びに寄付金その他の収入をもってこれに充
てる。
第 13 条本会の会計年度は4月1日をもって始まり、翌年3月末日をもって終わる。
第六章  会則の変更
第 14 条本会の会則を変更する場合は、総会においてこれを行い出席者の過半数
の同意を得なければならない。
付     則
1.谷中真島町会内を7地区36に区分し、各組を地区理事選出区とする。
2.会員慶弔に関する細則は役員会においてこれを定める。
3.その他必要に応じ会務運行に関する細則は役員会の決議により定める。
4.本会則は平成19年5月13日より執行する。
※本会則は平成19年5月12日開催の総会において採決されました。

谷中真島町祭礼委員会会則
第一章  総     則
第 1 条本会は、谷中真島町祭礼委員会と称する。
第 2 条本会は旧真島町(台東区谷中2丁目及び4丁目の1部)の居住者をもっ
て組織する。
第 3 条本会の事務所は、委員長(岸 豊 台東区谷中2-3-14)宅に置く。
第二章  目的及び事業
第 4 条本会は、諏訪神社の例大祭の祭礼行事を祭礼委員会で、司どりこれを通
じて、会員相互の親睦を計ることを目的とする。
第 5 条本会の目的を達成するために、本部、神酒所、賄い係、会計、神輿、太
鼓、子供、踊り、模擬店、警備の係りを設置し、祭礼行事を遂行する。
第三章  役     員
第 6 条本会に下記の役員を置く。委員長1名、副委員長若干名、会計若干名、
監査2名、顧問若干名、相談役若干名を置く各係には、責任者、副責任
者を置く。
第 7 条委員長は町会長が就任し、役員は委員長が指名し、祭礼委員会の承認を
受けて決定する。顧問、相談役は委員長が、祭礼委員会に諮りこれを委
嘱する。
第 8 条役員の任期は、その年の祭礼委員会の発足の日からはじまり、終了によ
り終わる。
第 9 条委員長は本会を代表し、会務を総理する。副委員長は会長を補佐し、委
員長事ある時は、会務を代行する。役員は会務及び会務掌理にあたる。
会計は会計を司り、監査は会務及び会計を監査する。顧問、相談役は会
議に出席して意見を述べることができる。

第四章  会     議
第 10 条本会の会議は、祭礼委員会会議の一種とする。会議は委員長これを召集
し、議長となる。
1、祭礼委員会は、その年の諏訪神社の祭礼の開催に伴い発足し、祭礼
行事全般を執行し、祭礼の終了とともに終わる。
第五章  会     計
第 11 条本会は、真島町・町会の会計より、祭礼の基本資金300万円を受け入れ
る。この資金は、祭礼に関する費用以外には、支出しない。
第 12 条祭礼にかかわる諸費用は、会員からの奉納金をもってこれに充てる。
第 13 条本会の会計年度は、その年の例大祭、の開催に合わせて終了する。
第 14 条会計については、郵便局の通帳を使用し、会計担当は、(金指眞弓 台東
区谷中2-1-11)が全て管理する。
第六章  会 則 の 変 更
第 15 条本会の会則を変更する場合は、祭礼委員会においてこれを行い、出席者
の過半数の同意を得なければならない。
付     則
1、本会則は、平成19年6月16日に制定されました。
2、本会則は、平成23年7月12日に改定されました。



谷中真島町会
防災団
地震十訓
① グラッときたら 火の始末
② テーブルなどの下に身をふせよ
③ 戸を開けて 先ず出口を確保
④ あわてて外にとびだすな
⑤ わが家の安全 隣の安全 たしかめて
⑥ 火が出たら すばやく消火
⑦ 門や塀によるな
⑧ 上からガラス 下にもガラス気をつけよう
⑨ 協力しあって応急救護
⑩ 正しい情報に耳をかせ

谷中真島町会防災団規約
第一章  総     則
第 1 条本団は、谷中真島町会防災団と称する。(略称真島町防災団)
第 2 条本団は、谷中真島町会の地域にある世帯及び事務所、事業所等をもって
構成する。
第 3 条本団の本部は谷中真島町会事務所に置く。
第二章  目的及び事業
第 4 条本団は、住民の隣保共助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに
より、地震・その他の被害(以下「地震等という」)による被害の防止及
びその軽減を図ることを目的とする。
第 5 条本団は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.防災に関する知識の普及に関すること。
2.地震等に対する災害予防に関すること。
3.地震等の発生時における情報連絡・防火・避難誘導・救護給食・警
備等の応急対策に関すること。
4.防災訓練の実施に関すること。
5.その他、本団の目的を達成するために必要な事項。
第三章  役     員
第 6 条本団に、次の役員を置く。
1. 団 長 1 名   副分団長 若干名
 副団長 若干名   参  与 若干名
 分団長 若干名   監  査(町会監査が当たる)
2.団長は長会長の職にあるものとする。
3.副団長は団長が指名する。
4.分団長・副分団長は各分団より選出し、団長これを指名する。
5.役員の任期は、2年とする。但し再任することができる。
6.参与は団長が役員会に図り、これを委嘱する。
第 7 条団長は、本団を代表し、団務を総括し、平常時の予防活動及び地震等の
発生時における応急活動の指揮命令を行う。
副団長は、団長を補佐し、団長に事故ある時はその職務を代行する。
分団長・副分団長は、団長の指示に従い、各団員を指揮し、予防活動及
び応急活動に当たる。参与は団長より本団運営の諮問にあずかる。

第四章  会     議
第 8 条本団に、総会及び役員会を置く。
第 9 条総会は全団員をもって構成する。
1.総会は、毎年1回開催する。但し特に必要がある場合は臨時に開催
する。
2.総会は団長が招集する。
3.総会は、次の事項を審議する。
 規約の改正に関すること。
 事業計画に関すること。
 その他、総会が特に必要と認めたこと。
第 10 条役員会は、第6条に規定する役員によって構成する。
役員会は、次の事項を審議する。
1.総会に提出すべきこと。
2.総会により委任されたこと。
3.その他役員が、特に必要と認めたこと。
第五章  部、班の構成
第 11 条本団は、第五条の事業を遂行するため次の部、班を置く。
1.総 務 部 2.経理会計部 3.情報連絡班 4.防 火 班
5.避難誘導班 6.救護給食班 7.警 備 班
第六章  会     計
第 12 条本団の経費は、町会費、その他の収入をもってこれに充てる。
本団の会計は町会の会計監査を受ける。
第七章  付     則
第 13 条特別養護老人ホーム〔谷中〕への団員派遣。
本団は、地震等災害時発生時に、一部団員を特別養護老人ホーム〔谷中〕
へ派遣し、同施設職員の応急活動の援護に当たる(同ホームよりの依頼
による)
第 14 条この規約は平成2年4月1日から施行する。


 

 

 

 

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